妻の不動産所得計上方法
新規法人です。
結婚前に妻が私が運営している不動産屋でマンションの購入し、私が管理しています。
毎月妻に私の管理手数料など引いて妻に振り込んでいます。
今まで個人事業主だったのですが、最近夫婦になって夫婦間は支払ったのは経費に認められないと聞きました。
そこでこれから法人として妻に支払う家賃収入の計上は経費になりますでしょうか?
詳しい計上方法を教えてください。
上記について説明します。
そもそも家賃収入そのものの帰属すべきものは奥様となります。
そのためマンションの家賃収入を貴社が受領した場合、その勘定科目は預り金となるため損益計算上は影響がございません。
奥様に管理手数料を差し引いて振込を行っているとのことですので管理手数料が貴社の帰属する売上となります。
- 回答日:2023/08/04
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