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消費税の免税期間について

    今度、法人を設立する予定です。第1期、第2期ともに売上1000万円以下、給与支給1000万円以下になりますが、その場合、第3期は免税事業者という理解でよろしいでしょうか。仮に、免税期間中にインボイス制度に登録した場合には、どのような取扱いになりますでしょうか。

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    ご記載いただいた条件でしたら、第3期は免税事業者になるかと思います(資本金が1000万円未満の場合)。免税期間中にインボイス制度に登録した場合、登録日以降は消費税課税事業者になります。ただし、免税事業者がインボイス登録をした場合には2割特例などの軽減措置が適用になります。

    • 回答日:2023/08/07
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    土橋公認会計士税理士事務所

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    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    伺う限り資本金が1,000万円以上でなければ第3期は免税事業者になると思います。
    免税期間中にインボイス制度に登録した場合は登録日から課税事業者になります。
    例えば2023年1月から12月が事業年度で10月1日に登録した場合は10月1日から12月31日分の消費税の申告が必要になります。
    インボイスに関してはインボイスコールセンターにも聞いてみるとより具体的な相談が可能かと。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/04-1.htm
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/08/07
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    消費税の納税義務判定は、基準期間の課税売上高以外にもあります。
    インボイスも関連してくるため、掲示板より相談窓口に確認してみては、いかがでしょうか?
    国税庁が提供しているインボイスコールセンターの電話番号を添付します。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/04-1.htm

    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2023/08/07
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