借りている建物の内部の撤去費用
法人です
借りている建物の内部を取り壊して、新たに模様替えをしました
この場合
取り壊し費用については経費になると思うのですが、勘定科目は何が適切でしょうか?
それと新たな模様替え(ロッカールームの作成など)は建物として計上するのが良いでしょうか
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは
熊澤会計事務所が回答いたします。
取り壊し費用は修繕費や雑損失になると考えられます。
また、内装費用は細かく細分化して減価償却資産に計上するのが1番の節税とされています。
詳細の区分が難しい場合には、スポット対応で税理士に相談されることをお勧めします。
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________
- 回答日:2021/11/17
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
取り壊し費用の勘定科目については、修繕費又は固定資産除却損が適切かと思います。
模様替えについては、建物附属設備として計上するのがよろしいかと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人
◆メールでのお問い合わせ
freee_ans@tax-startup.com
(メールは新宿、横浜共通です。)
◆お電話でのお問い合わせ
新宿本社
東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階
Tel :03-6274-8004
横浜支店
神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F
Tel :045-577-3751
◆チャットワークでのお問い合わせ
チャットワークID
startup99
◆LINEでのお問い合わせ
https://lin.ee/YL0RG6D
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 回答日:2021/11/17
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
中谷会計事務所が回答いたします。
取り壊した資産(内装)について、未償却残高があれば、この残高と取壊費用を合算して固定資産除却損として計上するのが一般的です。
また、ロッカールームの工事費用は建物附属設備として資産計上する必要があるものと考えます。
以上お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/16
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
取り壊し費用は、修繕費でよいと思います。
模様替えは、内容によって、付属設備だったり、器具備品だったりします。
- 回答日:2021/11/16
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった