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広告宣伝のチャージ代金について

    広告宣伝費に関して質問があります。広告代理店にチャージ代金を支払い、広告が実行された場合にチャージ代金から広告代金が引き落とされる契約になっております。その場合、チャージ代金はどのように記帳すればよろしいでしょうか。広告宣伝費として計上して問題ありませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    広告宣伝費に関してのご質問、ありがとうございます。

    ご契約内容によりますと、チャージ代金から広告代金が引き落とされる形になっているとのことですね。チャージ代金について、どのように記帳するかの選択肢として、以下の2つの方法が考えられます。

    チャージ代金を支払ったタイミングでは、その金額を前払費用として計上し、広告が実際に掲載されたタイミングで、その前払費用を広告宣伝費に振り替える方法です。これは、実際の広告宣伝のサービスが提供されるタイミングでコストを計上するアプローチです。

    もう一つの方法は、チャージ代金を支払ったタイミングで、その全額を広告宣伝費として計上し、決算期末時点で未使用分を前払費用に振り替える方法です。これは、支払いタイミングでコストを計上し、未使用分を後で調整するアプローチです。

    どちらの方法を選択するかは、貴社の経理ポリシー等を考慮することが重要です。一般的に、サービスや商品が実際に提供された時点でコストを計上することが推奨されますが、事前に全額計上し、後で未使用分を調整する方法も一般的に使用されます。

    何か他にご質問がございましたら、どうぞ遠慮なくお知らせください。よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2023/09/01
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    税理士法人ディレクション

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    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    若しくはチャージ代を支払ったタイミングで広告宣伝費として処理し、決算期末時点で未使用分を前払費用に振り替えるかですね。

    • 回答日:2023/09/01
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    チャージ代金を支払ったタイミングでは前払費用として処理し、広告が掲載されたタイミングで前払費用を広告宣伝費に振り替える処理になるかと思います。

    • 回答日:2023/09/01
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