役員報酬の払い方について
法人の設立を検討しております。役員報酬を毎月定額で払うか、年に1回まとめてとして払うか悩んでいるのですが、税金の違いはあるのでしょうか?
そもそも税務上その役員報酬が費用として申告できるかどうかについては下記の条件をクリアする必要があります。
・事業年度開始の日から3ヵ月以内に改定されていること
→例えば9月1日付で設立した場合、9月~11月の間で株主総会を招集し、承認を経る必要があります。
(会社法上、議事録を残すことが求められておりますので、ご留意ください)
・定期同額給与あるいは事前確定届出のいずれかである必要がある。
→前者の場合は毎月同額を支払い続けることを前提に、税務上損金として計上することができます。
支払う金額については前段で記載している株主総会において、事業開始日から3か月以内に承認を得る必要があります。
後者の場合は、主に非常勤の役員等に適用されます。毎月の支払いはしないが、四半期に一回報酬を支払うような場合は、事前に税務署に対して届け出を行うことで、損金として計上することができます。
事前確定届出給与の届出の期限は、「事前確定届出給与を定めた株主総会等の決議をした日」または「職務の執行を開始する日」のいずれか早い方から1か月を経過する日もしくは、「会計期間開始日から4カ月を経過する日」のうち、いずれか早い日です。
どちらを採用するかは貴社の状況に応じて選択ください。
参考となるリンクを下記に記載しておきます。
・定期同額給与:https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-03/cat-small-06/16671/
・事前確定届出給与:https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-02/cat-small-04/8473/
- 回答日:2023/09/09
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月払いの給与を一括で支払っていると認められる場合、社会保険料は月払いとみなして12等分にし標準報酬月額を計算されます。お気をつけください。
- 回答日:2023/09/09
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毎月定額で支払う場合は定期同額給与、年1回まとめて支払う場合は事前確定届出給与ということになりますが、後者の場合には税務署に事前に届出が必要になりますのでご注意ください。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
税金の違いですが、例えば、50万円×12か月で支給しても、600万円を一括で支給しても、法人の経費は600万円、個人の給与収入は600万円となりますのでそこに違いはありません。ただ、社会保険料の金額が変わってきますので、それにより法人税・所得税の金額も変わってきます。
- 回答日:2023/09/09
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