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みなし役員

当社には株式を17%程度保有する従業員がいます。
職制上の地位は経理部長です。
みなし役員に該当すると思うのですが、この者に対する給与は申告時に提出する勘定科目内訳書の役員給与等の内訳書に記載した方がいいのでしょうか?
現時点では決算書上の科目は給与としており、役員報酬には振替ていません。

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
内訳書の役員報酬欄には記載しません。
給与として表示することが一般的です。
みなし役員として定期同額給与や事前確定届出給与のルールを守っていれば税務上の問題は生じません。
ただ、同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る)のうち、株式所有割合の要件を満たす者は、経営に従事している者だけがみなし役員になるのですが、その方は「経営に従事」されているのでしょうか、持株割合の要件を満たしても経営に従事していなければみなし役員とならないので、ご確認いただければと思います。
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  • 回答日:2021/11/20
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  • 毎回、明確なご回答と詳しいご説明を記載して頂き、ありがとうございます。一般論と原理原則論との絶妙なバランスのご回答で大変参考になります。質問しても的確な回答を頂けないことも多いため、大変助かっています!

    投稿日:2021/11/22

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みなし役員に該当しますが、定期同額給与さえ守っていれば、科目の問題は気にしなくてよいと思います。

  • 回答日:2021/11/19
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