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勘定科目に『水道加入権』を登録する場合の税区分について(旧定額法)

当社の貸借対照表に記載されている『水道加入権』について、勘定科目として設定する際は課対仕入となるのでしょうか。

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
旧定額法ということなので、平成19年3月末以前から既に貸借対照表に計上されている科目について、今回freeeで科目設定するにあたり、科目の消費税区分をどう登録すればいいのかという質問だと理解します。
水道加入権は水道工事業者に支払う費用が主になるので、課税で結構かと思います。
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  • 回答日:2021/11/20
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権利の譲渡なので、課税取引になります。

  • 回答日:2021/11/19
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  • ありがとうございます。

    投稿日:2021/11/19

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