電帳法対策で紙媒体で保管する際のスキャナ保存の必要性について
freee会計を利用して電帳法の準備を進めております。
freeeの電子帳簿保存法社内規程テンプレートを参考に自社規程を作成しており、その中のスキャナ保存についての質問になります。
当社では電子取引データについてはfreeeのファイルボックスで保存を考えております。現状では紙媒体で受領した請求書、領収書や注文書などは紙媒体のまま保管して、スキャナ保存を考えておりません。この場合はスキャナ保存についての項目は規程から削除しても問題ないでしょうか。