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今年度開業・インボイス登録済みの場合の「消費税課税事業者選択届出」について

    昨年までサラリーマンで、
    今年7月にフリーランスとして開業届を出し、
    インボイス事業者にも登録しました。
    (初年度の売り上げは1000万程度を見込み)
    消費税課税事業者選択届出はまだ提出しておりません。
    ものの本によると2年目までは提出の必要なし?ですが
    ・これは2年目以降の提出でよいのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    インボイスを登録されているのでしたら、課税事業者になります。課税事業者選択届出書は提出する必要はありません。
    むしろ、課税事業者選択届出書を出してしまうと2割特例が使えなくなるため、課税事業者選択不適用届出書を提出する必要があります。

    • 回答日:2023/11/11
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