今年度開業・インボイス登録済みの場合の「消費税課税事業者選択届出」について
昨年までサラリーマンで、
今年7月にフリーランスとして開業届を出し、
インボイス事業者にも登録しました。
(初年度の売り上げは1000万程度を見込み)
消費税課税事業者選択届出はまだ提出しておりません。
ものの本によると2年目までは提出の必要なし?ですが
・これは2年目以降の提出でよいのでしょうか?
インボイスを登録されているのでしたら、課税事業者になります。課税事業者選択届出書は提出する必要はありません。
むしろ、課税事業者選択届出書を出してしまうと2割特例が使えなくなるため、課税事業者選択不適用届出書を提出する必要があります。
- 回答日:2023/11/11
- この回答が役にたった:1