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合同会社の社会保険加入について

    合同会社の設立を予定している者です。役員報酬の設定について検討中ですが、社会保険に加入できる水準はいくら以上になりますでしょうか。よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    社会保険については社労士業務の範囲になりますので、一般的な回答にはなりますが、合同会社の役員で1円でも報酬が発生していれば、社会保険に加入することになると思います。詳しくは所管の年金事務所にお問い合わせいただくのがよろしいかと思います。

    • 回答日:2023/11/28
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    少なくとも標準報酬月額の最低額以上の支給が必要です。
    給与から天引きしてもマイナスにならない金額でないと年金事務所から社会保険の加入を断られると思います。

    • 回答日:2023/11/29
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