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役員でない親族からの借入金はしても大丈夫か

    資産管理会社(マイクロ法人)の設立を考えています。

    個人資産を資産管理会社に入れる際、役員借入金を使う手法がありますが、
    両親のお金も預かる可能性があります。

    この際
    ・両親も役員とし、“役員借入金”とする
    ・両親は役員とせず“借入金”とする
    では相違がありますでしょうか。

    それにより、会社設立時の役員構成を決めたいと思います。

    お忙しいところ恐縮ですが、ご教示宜しくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    役員でなければ、長期借入金か短期借入金になります。

    • 回答日:2023/12/11
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