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個人・委託契約で得ている報酬をマイクロ法人の売上に計上する場合

    現在、個人委託契約で英語講師として得ている報酬を、合同会社(マイクロ法人)の売上として計上しても問題ないでしょうか。なお、委託しているのは法人様になります。

    また、委託契約の講師の報酬は(個人契約となっているため?)、委託されている法人様より源泉所得税が差し引かれて支払われております。この報酬を合同会社(マイクロ法人)の売上とした場合、源泉所得税が二重課税される等の問題がありますでしょうか。

    これから合同会社(マイクロ法人)の設立を考えており、アドバイスいただけますと幸いです。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    むしろ、個人の事業と法人が同じ業種の場合、利益を分散している脱税行為ととらえられる可能性があります。
    したがって、同じ業種であれば、法人に売上を計上する必要がありますので、
    契約に関わらず、法人に計上して問題ありません。

    • 回答日:2023/12/18
    • この回答が役にたった:2
    • 再度ご回答いただき誠にありがとうございます。
      マイクロ法人の設立を前向きに考えていきたいと思います。
      その際は貴事務所に直接相談させていただくことも検討いたします。
      質問へのご回答、重ねて感謝申し上げます。

      投稿日:2023/12/19

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    同業の個人と法人がある場合は、法人で売上を計上します。
    引かれた源泉税は、法人税の別表で調整しますので、二重課税されることはありません。

    • 回答日:2023/12/18
    • この回答が役にたった:1
    • 早速ご回答いただき誠にありがとうございます。

      現在、個人契約で受けている委託業務の報酬を法人設立後は、法人に計上しても問題ないという理解で正しいでしょうか。

      二重課税にはならないとのこと、理解致しました。

      投稿日:2023/12/18

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