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青色事業専従者とできる条件について

    ①長年経理に携わっている妻を青色事業専従者として税務署に届け出ました。妻は現在もフルタイムのパートとして企業に勤務しております。最近読んだ本で「会社員は青色専従者になれない」とありました。青色専従者の条件を満たしていないことで税務署に取消しや変更の届け出をする必要があるか教えてください。
    ②その場合の届出書の名称は何ですか。
    ③青色専従者とならない妻に週3時間程度仕事をしてもらったらアルバイト料で処理できますか。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    まず①についての回答ですが、「専従者」という言葉にあります通り、専ら従事していることが要件ですので、フルタイムで勤務されている奥様を青色専従者とすることはできないでしょう。

    ②は、青色専従者の届けと同じ書類が変更届にもなりますから、そちらで青色専従者ではなくなった旨を記載すればよろしいかと思います。

    ③こちらも①の趣旨からして、アルバイト料含むどのような経費にもなりません。

    もし奥様への支払いを経費にされたい場合は、ご質問者様の法人化をご検討ください。それであれば、アルバイト料も可能となってきますし、個人ではできない節税方法も選択が可能になります。

    • 回答日:2021/12/05
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    給料を支払わなければ大丈夫です。

    取り下げしたい時は、税務署に従ってください。

    • 回答日:2021/12/05
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