外国人向けのインターネット有料サービスについて
消費者(外国人)/クリエイター(外国人)の有料プラットフォームを日本で事業として運営する場合、消費税・源泉所得税の取り扱いはどのようになりますでしょうか?
具体的には、日本の法人が国内で運営するサイト上に、海外からクリエイターが作品(例:電子書籍・デジタルミュージックなどのデータ)をアップロードし、消費者も海外からコンテンツ料金を支払うイメージです。
(※要点を絞るため、日本国内からの利用はないものと仮定します)
運営会社はプラットフォーム手数料を差し引いた収益を、海外のクリエイターに支払います。
1.消費者がコンテンツ料金をサイトに支払う場合の消費税
2.運営会社がクリエイターに収益を支払う場合の消費税
3.運営会社がクリエイターに収益を支払う場合の源泉所得税
以上3点の取り扱いについて、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
電気通信利用役務提供に該当しますので、下記にて判断されます。
1.消費者は国外なので、国外取引となり、不課税です。
2.運営会社は、国外からの仕入れ取引なので、不課税です。
3.運営会社が支払うコンテンツ料金は、商品仕入れと解され、不課税です。
2,3については、解釈ですので、国税当局と見解が割れる可能性があります。
間違いないのは、国外にサーバーを置いて、やり取りする方法です。
これだと、国内仕入がない状態になりますので、消費税や源泉税の問題はすべて回避されます。
電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの判定基準(内外判定基準)を、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地から、役務の提供を受ける者の住所等とする
- 回答日:2021/12/15
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