開業費について
開業初年度の決算が到来したのですが、実際稼働しておらず、来期より開業費が発生する状況です。
見積等入手していれば、初年度への計上は可能でしょうか。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
見積書での算入が可能かどうかについてですが、債務確定がされていない(貴社にとって支払うことが見積段階では確定していない)ため、この段階では算入することはできないと考えられます。
ご参考までに債務確定とは次の3つの要件をすべて満たすものをいいます。
① 事業年度末までにその費用に係る債務が成立していること
「債務の成立」とは当事者間で契約が合意・成立していることをいいます。この契約には口頭による契約も含みます。
② その事業年度末までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
「給付をすべき原因となる事実が発生している」とは、物の引渡しや役務の提供を受けているという事実が発生していることをいいます。
③ その事業年度末までにその金額を合理的に算定することができること
契約書、請求書、領収書等の証憑書類で金額を確認できることをいいます。( 法人税基本通達2-2-12 )
- 回答日:2021/08/26
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ご質問ありがとうございます。
見積もりでは難しいかと思います。
商品の提供やサービスの提供を受けていなければ、経費として計上することはできないかと思います。
- 回答日:2021/08/25
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開業費は実際に支出した時点で計上可能であり、見積書のみでは計上できません。ただし、①すでに支払った費用(契約金・設備購入など)や、②契約締結済みで未払い計上が可能なものは計上できます。さらに、③前払い金が発生している場合は「前払費用」として計上し、開業後に開業費へ振り替え可能です。一方、契約が確定しておらず見積書のみの状態では計上できません。計上を希望する場合は、契約を締結し発注書を作成するなどの対応が必要です。
- 回答日:2025/02/16
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開業費とは、事業開始前の準備段階で発生した費用を指し、実際に支出が行われた場合に計上が可能です。見積書のみで実際の支出がない場合、開業費として計上することはできません。したがって、初年度に実際の支出がない場合、開業費の計上はできません。来期に実際の支出が発生した際に、その費用を開業費として計上してください。
- 回答日:2025/02/04
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
実際に払ってないので経費にはなりませんね。
- 回答日:2021/09/18
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