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起業直後の定期同額給与

    定期同額給与において、期初月から役員報酬決定までのギャップ期間の給与はどうすればいいですか?

    12月決算、1月期初として、2月28日に株式会社を設立。
    3月20日に株主総会で役員報酬(定期同額給与)を月額10万円に設定。
    この場合において…

    ①3月分の報酬から支払う必要があるか?(少し後の4月や5月から発生には出来ないか?)
    ①1月、2月の報酬は遡って同額を支払う必要があるか?

    ご教示いただけますと幸いです。

    役員報酬の支払いを、あとの月にずらす事はできませんし、決定前の期間について支払うことはできません。
    利益操作ができてしまうためです。

    • 回答日:2024/03/30
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    ①3月分の報酬から支払う必要があるか?(少し後の4月や5月から発生には出来ないか?)
    → 支払う必要があります。ですが、3月分の報酬を4月に支払うというのは通常あるかと思います。この仕組みでする場合は、4月分の報酬は5月に支払うといった具合に、ずっと同様に継続していく必要があります。

    ②1月、2月の報酬は遡って同額を支払う必要があるか?
    → ないです。

    • 回答日:2024/03/29
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