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代表役員報酬について

弊社(仮にA社とおく)の代表が、現在役員報酬を受け取っていません。
B社の役員もしていて、そちらで報酬の受け取りと社会保険の支払いを行なっています。
代表は個人事業主で仕事も取っており、個人で確定申告も行なっています。
現在の状態で、A社から役員報酬を受け取る際の方法を教えてください。
・通常の役員報酬受け取りとして社会保険料などの手続きが必要か
・社会保険には加入せず受け取る方法はあるか
手続きが煩雑にならないわかりやすい方法があればいいなと思っています。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)が回答させていただきます。
お尋ねの代表者様は、B社の役員として常勤であることを前提に社保に加入しているとものと思いますが、A社でも役員報酬を受け取る場合、「代表者は必ず常勤となる」というルールがありますので、「役員として二つ以上の事業所で被保険者に該当する」ことになります。
その場合、被保険者が届出を行い、A社又はB社のいずれかの年金事務所を選択のうえ、選択した年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を提出し、複数の会社で支払われている役員報酬について社会保険料の計算を行います。
例えばA会社から月額50万円、B会社から月額30万円をもらっている役員がいて、どちらの会社においても被保険者であるということになりますので、合算した80万で等級決定がなされます。
社保に加入せずに受け取るには、代表者を外れて平取締役になるしかありません。
そういった対策、方法は色々あるので、是非お近くの社会保険労務士事務所にご相談いただければと思います。
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【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
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  • 回答日:2021/12/29
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