バーチャルオフィスについて
副業で行っていたネットショップ(デジタルデータ販売)を本業にしようと、開業届を出しました。
開業届の納税地には現在の賃貸アパートの住所のみ記載しました(住所地にチェック)。
その後ネットショップで開示している住所をバーチャルオフィスにしたいと調べていたところ、そもそも賃貸アパートの住所で開業届を出すとトラブルになるとの情報がありました。
契約書を確認したところ禁止事項に「本物件を本支店所在地として商業・法人登記すること、または本物件において営利事業を行うこと」と記載されていたため、慌ててバーチャルオフィスの契約先を探しているところです。
単純にHP記載用の住所が欲しいのと(バーチャルオフィス代は経費で)、賃貸契約のトラブルを回避したい為、以下の不明点、または対応方法を教えていただきたいです。
1. バーチャルオフィスを契約して事業所とすれば賃貸契約トライブルは回避できる?
2. バーチャルオフィスを事業所として使用する際に必要は手続きは?(開業届は提出済みな為)
3. 納税地をバーチャルオフィスにする必要がある?
(公的書類などの郵便物などは自宅宛てで問題がなく、必要がないのであれば納税地は変えたくない)
何卒宜しくお願い致します。
新規契約したバーチャルオフィスを事業所として開業届に記載し、納税地は変更なく事業所の新設として再提出をすれば良いということですね。
↓
そのとおりでございます。
- 回答日:2024/10/04
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3. 納税地をバーチャルオフィスにする必要がある?
(公的書類などの郵便物などは自宅宛てで問題がなく、必要がないのであれば納税地は変えたくない)
↓
必要ありません。
- 回答日:2024/05/02
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2. バーチャルオフィスを事業所として使用する際に必要は手続きは?(開業届は提出済みな為)
↓
個人事業の開業・廃業等届出書を提出します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
- 回答日:2024/05/02
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つまり新規契約したバーチャルオフィスを事業所として開業届に記載し、納税地は変更なく事業所の新設として再提出をすれば良いということですね。
ご回答ありがとうございました。投稿日:2024/05/02
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