合同会社設立する時期について
合同会社を設立する時期に悩んでいます。
一般的な決算時期の3月〜5月にしようと考えていたんですが、軽く調べたところ、
「現行制度では、資本金1,000万円未満の新規設立会社など、一定の要件を満たす法人は最長2年間消費税の納付が免除されます。
2021年10月1日までに法人を設立すると最長2年間の消費税の納付を免除でき、節税できることになります。 個人事業主の方で節税対策の観点から法人成りや会社設立を検討されている方は、ご参考ください。」
との事なんですが、詳しいことをご存知でしょうか。
https://oki-kaikei.com/kaisyaseturitu/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E5%85%8D%E7%A8%8E%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%82%92%E6%9C%80%E5%A4%A7%E9%99%90%E6%B4%BB%E7%94%A8%EF%BC%81-%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%A8%AD%E7%AB%8B%E3%80%81%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%88%90/
荒井会計事務所
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まず現在、消費税の納税をしなくてもい事業者(以下、「免税事業者」)として前々期の課税売上高が1,000万円未満の事業者があげられています。これにより設立1年目と2年目は前々期がないことからいわゆる免税期間とされております。(ただし設立1年目と2年目においたも消費税の納税が必要となる場合がございますのでご注意下さい)
国税庁 納税義務の免除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
「そして2021年10月1日までに法人を設立すると・・・」については2023年10月1日よりインボイス制度がスタートすることによる記載となります。インボイス制度がスタートしますと免税事業者への支払いが消費税を納税しなければならない事業者(以下、「課税事業者」)にとって消費税計算上の費用にならないことから、免税事業者に対して課税事業者への転換を求められるケースが発生する可能性があるとされております。これにより2年間の免税期間というメリットを十分に得られない可能性があるため、法人設立を検討される際にはご参考にされるよう記載されているものとなります。
- 回答日:2021/10/07
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ご質問ありがとうございます!
2023年10月からインボイス制度が始まります。
課税事業者である地元のスーパーを例に、インボイス制度について解説します。
例えば、スーパーの年間の売上高が550万円だとします。そのうち50万円は受け取った消費税です。
また、農家からの年間の仕入高は220万円だとします。そのうち20万円は支払った消費税です。
ここで、支払った消費税のことを仕入税額控除と言います。
上記を例にとると、インボイス制度が始まる前までは、
スーパーが国に消費税として納付する金額は、受け取った消費税と支払った消費税の差額30万円となります。
ここで、インボイス制度が始まると、農家が免税事業者なのか、課税事業者なのかによって、
スーパーが国に納める消費税の金額は大きく変わります。
インボイス制度が始まった後、農家が免税事業者の場合、
今まで農家に支払っていた消費税の仕入税額控除は認められなくなるため、
スーパーは受け取った消費税50万円を丸々国に納める必要があります。
この場合に、農家が課税事業者の場合は、
インボイス制度が始まる前と同様に、30万円の消費税を国に納めるだけで済みます。
そうすると、どのような事が起こるかいうと、課税事業者であるスーパーは、
課税事業者である農家としか取引しなくなるので、免税事業者である農家は取引先を失ってしまいます。
そのため、世の中の農家の方たちは、皆課税事業者になるでしょう。
インボイス制度が始まる2023年10月1日からは課税事業者にならざるを得ないこととなると、
2021年10月1日までに法人を設立すれば、最長2年間の消費税免税期間を恩恵を受けられますが、
仮に、2022年1月1日に法人を設立すると、その消費税の免税期間は1年9ヶ月となってしまいます。
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- 回答日:2021/08/20
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現在、個人事業主として事業をされていらっしゃるのでしょうか?
現行制度上、事業開始から2事業年度は消費税は免税されることになります。ですので、個人事業主で2年、その後法人成りして2年という形をとれば、最大4年間、消費税の免税事業者として事業をすることができます。
一方で、2023年10月1日からは、課税事業者を選択(適格請求書発行事業者の登録)をしないと、取引先が支払った金額に含まれる消費税相当額を控除できなくなるため、適格請求書発行事業者でない取引先に対しては、税抜の金額しか支払わないことになると考えられます。
(それどころか取引をしてもらえなくなることも想定されます。)
税抜の金額しか貰えないということは、税込みの金額を貰って消費税の納税をしていることと同じになりますので、免税事業者としてのメリットはなくなることになります。
仮に、2021年11月1日に法人を設立した場合、免税事業者としてのメリットは2021年9月30日までの1年11か月分になりますので、2021年10月1日に法人を設立した場合と比べて、1ヶ月分だけメリットを享受できないことになるため、2021年10月1日までに設立しましょう、という話かと思います。す。
現在、個人事業主として課税事業者である場合には検討の余地があると思います。
- 回答日:2021/08/12
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