合同会社設立する時期について
合同会社を設立する時期に悩んでいます。
一般的な決算時期の3月〜5月にしようと考えていたんですが、軽く調べたところ、
「現行制度では、資本金1,000万円未満の新規設立会社など、一定の要件を満たす法人は最長2年間消費税の納付が免除されます。
2021年10月1日までに法人を設立すると最長2年間の消費税の納付を免除でき、節税できることになります。 個人事業主の方で節税対策の観点から法人成りや会社設立を検討されている方は、ご参考ください。」
との事なんですが、詳しいことをご存知でしょうか。
https://oki-kaikei.com/kaisyaseturitu/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E5%85%8D%E7%A8%8E%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%82%92%E6%9C%80%E5%A4%A7%E9%99%90%E6%B4%BB%E7%94%A8%EF%BC%81-%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%A8%AD%E7%AB%8B%E3%80%81%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%88%90/
荒井会計事務所
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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
まず現在、消費税の納税をしなくてもい事業者(以下、「免税事業者」)として前々期の課税売上高が1,000万円未満の事業者があげられています。これにより設立1年目と2年目は前々期がないことからいわゆる免税期間とされております。(ただし設立1年目と2年目においたも消費税の納税が必要となる場合がございますのでご注意下さい)
国税庁 納税義務の免除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
「そして2021年10月1日までに法人を設立すると・・・」については2023年10月1日よりインボイス制度がスタートすることによる記載となります。インボイス制度がスタートしますと免税事業者への支払いが消費税を納税しなければならない事業者(以下、「課税事業者」)にとって消費税計算上の費用にならないことから、免税事業者に対して課税事業者への転換を求められるケースが発生する可能性があるとされております。これにより2年間の免税期間というメリットを十分に得られない可能性があるため、法人設立を検討される際にはご参考にされるよう記載されているものとなります。
- 回答日:2021/10/07
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ご質問ありがとうございます!
2023年10月からインボイス制度が始まります。
課税事業者である地元のスーパーを例に、インボイス制度について解説します。
例えば、スーパーの年間の売上高が550万円だとします。そのうち50万円は受け取った消費税です。
また、農家からの年間の仕入高は220万円だとします。そのうち20万円は支払った消費税です。
ここで、支払った消費税のことを仕入税額控除と言います。
上記を例にとると、インボイス制度が始まる前までは、
スーパーが国に消費税として納付する金額は、受け取った消費税と支払った消費税の差額30万円となります。
ここで、インボイス制度が始まると、農家が免税事業者なのか、課税事業者なのかによって、
スーパーが国に納める消費税の金額は大きく変わります。
インボイス制度が始まった後、農家が免税事業者の場合、
今まで農家に支払っていた消費税の仕入税額控除は認められなくなるため、
スーパーは受け取った消費税50万円を丸々国に納める必要があります。
この場合に、農家が課税事業者の場合は、
インボイス制度が始まる前と同様に、30万円の消費税を国に納めるだけで済みます。
そうすると、どのような事が起こるかいうと、課税事業者であるスーパーは、
課税事業者である農家としか取引しなくなるので、免税事業者である農家は取引先を失ってしまいます。
そのため、世の中の農家の方たちは、皆課税事業者になるでしょう。
インボイス制度が始まる2023年10月1日からは課税事業者にならざるを得ないこととなると、
2021年10月1日までに法人を設立すれば、最長2年間の消費税免税期間を恩恵を受けられますが、
仮に、2022年1月1日に法人を設立すると、その消費税の免税期間は1年9ヶ月となってしまいます。
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- 回答日:2021/08/20
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現在、個人事業主として事業をされていらっしゃるのでしょうか?
現行制度上、事業開始から2事業年度は消費税は免税されることになります。ですので、個人事業主で2年、その後法人成りして2年という形をとれば、最大4年間、消費税の免税事業者として事業をすることができます。
一方で、2023年10月1日からは、課税事業者を選択(適格請求書発行事業者の登録)をしないと、取引先が支払った金額に含まれる消費税相当額を控除できなくなるため、適格請求書発行事業者でない取引先に対しては、税抜の金額しか支払わないことになると考えられます。
(それどころか取引をしてもらえなくなることも想定されます。)
税抜の金額しか貰えないということは、税込みの金額を貰って消費税の納税をしていることと同じになりますので、免税事業者としてのメリットはなくなることになります。
仮に、2021年11月1日に法人を設立した場合、免税事業者としてのメリットは2021年9月30日までの1年11か月分になりますので、2021年10月1日に法人を設立した場合と比べて、1ヶ月分だけメリットを享受できないことになるため、2021年10月1日までに設立しましょう、という話かと思います。す。
現在、個人事業主として課税事業者である場合には検討の余地があると思います。
- 回答日:2021/08/12
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消費税還付の選択肢
初年度から課税事業者を選択し、大きな設備投資を行うことで消費税の還付を受けられる場合がある。業種や資金計画によっては有効な戦略となる。
- 回答日:2025/02/23
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法人設立日と年度開始のズレ
決算月の設定次第では、1期目の事業期間が短くなり、免税期間も実質的に短縮されるため、設立時に決算期を慎重に設定することが重要。
- 回答日:2025/02/23
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法人成りの最適時期
個人事業から法人化する場合、売上の見込みや開業時期を考慮し、消費税免税期間を最大限活用できるタイミングで設立すると節税効果が高い。
- 回答日:2025/02/23
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売上と消費税のバランス
免税期間中でも仕入れ税額控除ができないため、仕入れの多い業種ではあえて課税事業者を選ぶ方が有利な場合もある。業種や利益率を考慮して判断する。
- 回答日:2025/02/23
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資本金1,000万円の影響
資本金を1,000万円以上にすると設立1期目から課税事業者となるため、消費税免税のメリットを受けたい場合は1,000万円未満で設立する方が有利。
- 回答日:2025/02/23
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課税事業者選択のリスク
設立時に「消費税課税事業者選択届出書」を提出すると、免税期間が適用されず、継続的に課税事業者となるため、届出を慎重に判断する必要がある。
- 回答日:2025/02/23
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インボイス制度との関係
2023年10月からインボイス制度が導入され、取引先の要請で課税事業者になる必要がある場合がある。取引形態によっては免税事業者のメリットが薄れる可能性がある。
- 回答日:2025/02/23
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特定期間の判定
2期目の前半6ヶ月間の課税売上高または給与支払額が1,000万円を超えると、3期目から消費税の納税義務が発生するため、売上見込みを考慮する必要がある。
- 回答日:2025/02/23
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設立タイミングの影響
期首を1月〜6月にすると免税期間は最長2年になるが、7月〜12月に設立すると1期目が短くなり、免税期間も短縮されるため、年度の前半に設立するのが有利。
- 回答日:2025/02/23
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消費税免税期間
資本金1,000万円未満で設立すれば、設立1期目と2期目は消費税の納付が免除される。ただし、2期目の課税売上高が1,000万円を超えると3期目から納税義務が発生する。
- 回答日:2025/02/23
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■合同会社設立時期について
資本金が1,000万円未満の新規設立法人は、一定の要件を満たすことで、設立から最長2年間、消費税の納付が免除されます。この免除を受けるためには、法人設立の日が基準期間としてみなされる年度において課税売上高が1,000万円未満である必要があります。2021年10月1日までに法人を設立すると、最長2年間の消費税免除が可能でしたが、現行の制度においても同様の免除が受けられる可能性があります。
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設立時期を検討する際は、企業の事業計画や資金調達状況を考慮し、適切なタイミングを選ぶことをお勧めします。
- 回答日:2025/02/20
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■ 消費税免税期間のルール(2023年10月以降の変更点を含む)
合同会社を設立する際、資本金1,000万円未満で設立すると、設立1期目と2期目(最大2年間)消費税が免除される制度があります。
ただし、以下の点に注意が必要です。
✓ 消費税免税の適用要件
資本金1,000万円未満で設立(1,000万円以上だと即課税事業者)
設立1期目は無条件で免税事業者
2期目の売上が「特定期間判定」により1,000万円未満なら免税継続
設立1期目の6ヶ月間の売上または給与支払額が1,000万円未満なら、2期目も免税
✓ 設立時期による消費税免税の最大活用
消費税免税期間を最大2年確保するためには、事業年度の設定が重要です。
決算月を設立月の直前に設定
例)2024年3月設立 → 2025年2月決算(1期目短縮)
こうすると、1期目が短くなり、免税期間の実質的な延長が可能
10月1日以降の設立は「インボイス制度の影響」に注意
2023年10月1日以降、免税事業者のままだとインボイスが発行できず、取引先によっては課税事業者を求められるケースあり
2期目の「特定期間」に注意
設立1期目の前半6ヶ月間で売上または給与支払額が1,000万円を超えないよう調整
■ 結論:設立時期の最適化
✓ 免税期間を最大化するなら、3月~5月設立で1期目を短縮するのが有効
✓ 2023年10月以降のインボイス制度の影響を考え、取引先との関係を確認
✓ 2期目の特定期間(最初の6ヶ月間)の売上・給与総額に注意
最適な設立時期は、消費税だけでなく、事業の立ち上げスケジュールや売上の見込みに応じて慎重に判断することが重要です。
- 回答日:2025/02/02
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