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出資金を追加したい場合

    合同会社設立してまだ1年未満ですが出資金を追加したい場合、
    どんな手続きが必要でしょうか。
    登記なども変更しないといけないのでしょうか。

    Pision 合同会計事務所

    Pision 合同会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 130911)

    合同会社で出資金を追加する手続きの流れは以下の通りです。
    1.総社員の同意
    2.出資の履行
    3.業務執行社員の決定
    4.登記申請
    各手続きの詳細や留意点につきましては、司法書士先生など専門の方へご相談されるとよいと思います。

    _____________________________

    Pision合同会計事務所
    e-mail address:info@pision.jp
    Chatwork ID:Pision_info
    HP:https://pision.jp/
    address:〒141-0022 東京都品川区東五反田3-17-4糟谷ビル3階
    _________________________________________________________

    • 回答日:2021/08/27
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    荒井会計事務所

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    税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

    はじめまして。
    合同会社ということですので、定款設計もあわせて確認が必要という前提で回答させていただきます。
    また、個別の登記に関するご相談は司法書士の方にしていただくことをおすすめいたしますが、原則論で申し上げると、大まかなフローは以下の通りです。

    ●フロー
    ①総社員の同意 :定款に特段の定めがない場合
    ②出資の実施 :金銭の払い込み
    ③業務執行社員決定 :資本金もしくは資本剰余金への計上決定
    ④登記申請 :③で資本金への形上により資本金額が変動する場合必要

    そのため、下記のようなケースを除いては登記手続きが必要となると考えられます。
    a.既存社員が出資をし、出資金全額を資本剰余金に計上
    b.既存社員以外の人が出資をし、出資金を全て資本剰余金に計上し、出資をした人を業務執行社員や代表社員にしない場合

    • 回答日:2021/08/27
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    税理士(登録番号: 88377), 行政書士(登録番号: 6081615)

    社員の出資額が増えるので定款は変更する必要があります。
    定款変更は、原則として、総社員の同意となっていますが、会社の定款記載によっては変わってきます。
    追加出資額について、資本金、資本剰余金に振り分けることになりますが、自由に振り分けれます。
    資本金の額、代表社員、業務執行社員に変更がなければ、登記申請は必要ありません。

    • 回答日:2021/08/27
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    合同会社の出資金を追加する場合、基本的に以下の手続きが必要です。

    定款の確認: 追加出資が可能か、既存の定款を確認します。制限がある場合は、定款変更が必要になります。
    出資者の決定と合意: 既存の社員(出資者)だけでなく、新たな出資者を加える場合は、全員の合意が必要です。
    出資契約の締結: 追加出資の金額、方法を明記した契約を作成します。
    出資金の払い込み: 会社の銀行口座に入金し、会計処理を行います。
    登記の要否: 出資額の変更のみなら登記不要ですが、新たな社員を追加する場合は「社員変更登記」が必要です。
    会計処理後、法人税申告時に資本金増加を反映します。

    • 回答日:2025/02/16
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    合同会社で出資金を追加する際の手続きについてご説明します。

    手続きの流れ:

    総社員の同意: まず、全社員の同意を得て、定款を変更します。

    出資の履行: 新たな出資者は、会社の口座に出資金を払い込みます。

    資本金の決定: 業務執行社員の過半数の同意で、出資金のうち資本金に計上する額を決定します。

    登記申請: 登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請します。

    登記の必要性:

    出資金を全額資本剰余金に計上し、資本金を増やさない場合や、新たな出資者が業務執行社員や代表社員に就任しない場合は、登記が不要となることがあります。

    手続きの詳細や必要書類は状況により異なりますので、専門家に相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2025/02/04
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