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出資金を追加したい場合

    合同会社設立してまだ1年未満ですが出資金を追加したい場合、
    どんな手続きが必要でしょうか。
    登記なども変更しないといけないのでしょうか。

    Pision 合同会計事務所

    Pision 合同会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 130911)

    合同会社で出資金を追加する手続きの流れは以下の通りです。
    1.総社員の同意
    2.出資の履行
    3.業務執行社員の決定
    4.登記申請
    各手続きの詳細や留意点につきましては、司法書士先生など専門の方へご相談されるとよいと思います。

    _____________________________

    Pision合同会計事務所
    e-mail address:info@pision.jp
    Chatwork ID:Pision_info
    HP:https://pision.jp/
    address:〒141-0022 東京都品川区東五反田3-17-4糟谷ビル3階
    _________________________________________________________

    • 回答日:2021/08/27
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    荒井会計事務所

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    税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

    はじめまして。
    合同会社ということですので、定款設計もあわせて確認が必要という前提で回答させていただきます。
    また、個別の登記に関するご相談は司法書士の方にしていただくことをおすすめいたしますが、原則論で申し上げると、大まかなフローは以下の通りです。

    ●フロー
    ①総社員の同意 :定款に特段の定めがない場合
    ②出資の実施 :金銭の払い込み
    ③業務執行社員決定 :資本金もしくは資本剰余金への計上決定
    ④登記申請 :③で資本金への形上により資本金額が変動する場合必要

    そのため、下記のようなケースを除いては登記手続きが必要となると考えられます。
    a.既存社員が出資をし、出資金全額を資本剰余金に計上
    b.既存社員以外の人が出資をし、出資金を全て資本剰余金に計上し、出資をした人を業務執行社員や代表社員にしない場合

    • 回答日:2021/08/27
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    東京クラウド会計税理士事務所

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    社員の出資額が増えるので定款は変更する必要があります。
    定款変更は、原則として、総社員の同意となっていますが、会社の定款記載によっては変わってきます。
    追加出資額について、資本金、資本剰余金に振り分けることになりますが、自由に振り分けれます。
    資本金の額、代表社員、業務執行社員に変更がなければ、登記申請は必要ありません。

    • 回答日:2021/08/27
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