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個人事業主の引っ越しについて

    県外の事務所利用不可の賃貸に引っ越しをするのですがそちらの賃貸に事業所と納税地を移動することは大家側の税金が増えるなどの税務上の問題はないのでしょうか?
    また事業所のみを元々住んでいた県外の住所にし納税地のみを変更することは税務上問題はありますか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    ご質問の内容について、税務上の観点から回答いたします。
    まず、県外の事務所利用不可の賃貸に引っ越し、そこに事業所と納税地を移動することについての大家側への影響ですが、基本的に税務上の問題は発生しないと考えられます。

    事業所のみを元の県外住所に置き、納税地のみを変更することは税務上可能で、こちらも基本的に税務上の問題は発生しないと考えられます。

    • 回答日:2024/07/20
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