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個人事業主の引っ越しについて

    県外の事務所利用不可の賃貸に引っ越しをするのですがそちらの賃貸に事業所と納税地を移動することは大家側の税金が増えるなどの税務上の問題はないのでしょうか?
    また事業所のみを元々住んでいた県外の住所にし納税地のみを変更することは税務上問題はありますか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■県外の事務所利用不可の賃貸における税務上の問題

    ・賃貸物件に事業所を移動することについて、大家側の税金が増えるなどの税務上の問題は通常ありません。ただし、契約内容や物件の用途区分によっては影響がある場合がありますので、契約書を確認してください。

    ・事業所を県外の住所にし、納税地のみを変更することについても、税務上の問題は基本的にありません。しかし、事業所の所在地と納税地が異なる場合、税務署からの問い合わせが来ることがありますので、適切な説明を準備しておくと安心です。

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    ✓以上の点を考慮し、安心して移動を行ってください。

    • 回答日:2025/02/25
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    ご質問の内容について、税務上の観点から回答いたします。
    まず、県外の事務所利用不可の賃貸に引っ越し、そこに事業所と納税地を移動することについての大家側への影響ですが、基本的に税務上の問題は発生しないと考えられます。

    事業所のみを元の県外住所に置き、納税地のみを変更することは税務上可能で、こちらも基本的に税務上の問題は発生しないと考えられます。

    • 回答日:2024/07/20
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