会社員、代表取締役の二以上適用事業所勤務になった場合から二以上ではなくなる方法について
会社員をして給与を貰いながら最近、個人事業を法人成りして代表取締役として役員報酬を発生させて二つの適用事業所に勤務している形となっています。
また、設立から約2ヶ月が経過し既に役員報酬が発生してしまっている状態です。
会社員の方を主たる事業所として選択したかったのですが、規則的に二以上事業所勤務は認めない方針でして、役員報酬を減額して加入義務をなくすなどの対応を求められています。
加入義務をなくす方法や、引き続き加入はしつつ二以上勤務届を出さない(両者に社会保険料は払うため無駄に多く払うし将来の年金にも反映されないが)といった方法や、代表取締役を別に置き非常勤になることで加入義務をなくすなど何かしらの方法がないかご相談したいです。
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会社員として選択した事業所を主たる事業所とすることが難しい場合、以下の方法があります。
- 役員報酬を減額して社会保険の加入義務をなくす。
- 代表取締役を別の方にし、非常勤役員となることで加入義務をなくす。
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どの方法も具体的な状況や法的な要件によって異なりますので、慎重に検討することをお勧めします。
- 回答日:2025/02/28
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