代表取締役の扶養について
私は年齢63歳でプライベートカンパニー(株式会社)の代表取締役であり、役員報酬0、家賃収入が年間150万(<180万)ほどあります。妻はこの法人の取締役で役員報酬 年間480万もらっています。この時私は健康保険(協会けんぽ)における妻の被扶養者になりえますでしょうか?
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■健康保険の被扶養者に関するご質問について
協会けんぽの被扶養者になるためには、主に収入要件を満たす必要があります。
- 被扶養者の認定基準では、年間収入が130万円未満であることが条件の一つです(60歳以上または障害者の場合は180万円未満が基準となります)。
- あなたの場合、年齢が63歳であり、年間の家賃収入が150万円であるため、基準である180万円未満を満たしています。
- したがって、収入要件においては、被扶養者になれる可能性があります。
最終的な判断は、健康保険組合の審査によるため、詳細は直接お問い合わせいただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2025/02/28
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