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起業者の資格について

    外国籍の人が日本で起業する事は可能でしょうか?
    日本人と外国籍の人が合同で起業する事は可能でしょうか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    日本で会社を設立して海外より経営を行う場合は、在留に当たらないためいずれの経営管理ビザも不要です。

    • 回答日:2024/08/22
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    2.2 ビザの要件
    経営に参画する外国籍の人には、「経営・管理ビザ」が必要になります。このビザを取得するためには、上述の条件(事業拠点、資本金、経営計画書の提出など)を満たす必要があります。

    • 回答日:2024/08/22
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    ②日本人と外国籍の人が合同で起業する場合
    2.1 共同設立の手続き
    日本人と外国籍の人が共同で会社を設立する場合、外国籍の人が役員に就任する場合は、日本に居住するための適切なビザが必要です。ただし、外国籍の人が非居住者(日本に住んでいない)であっても、出資者として会社に参加することは可能です。

    • 回答日:2024/08/22
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    • 回答ありがとうございます。
      「ただし、外国籍の人が非居住者(日本に住んでいない)であっても、出資者として会社に参加することは可能です。」
      つまり「経営・管理ビザ」の取得が無くても良いと言う事でしょうか?

      投稿日:2024/08/22

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    1.2 会社設立手続き
    外国籍の人でも、日本で株式会社や合同会社を設立することができます。手続きは日本人が会社を設立する場合とほぼ同じですが、印鑑証明書の代わりに外国の公的機関が発行する証明書が必要になる場合があります。

    • 回答日:2024/08/22
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    ①外国籍の人が日本で単独で起業する場合
    1. 外国籍の人が日本で単独で起業する場合
    1.1 ビザの要件
    外国籍の人が日本で起業する場合、適切なビザが必要です。一般的に、「経営・管理ビザ」が該当します。このビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
    事業拠点の確保: 日本国内に事業を行うための事務所や店舗などの拠点を確保していること。
    資本金: 一般的には500万円以上の資本金が必要です。
    経営計画書の提出: 事業内容や収支計画を示す経営計画書を作成し、提出します。

    • 回答日:2024/08/22
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