税務に関する色々を教えてください
春から合同会社(マイクロ法人)を立ち上げようと思っています。(コンサルティング事業)現在は会社員で、個人事業主です。
個人事業主は(生活関連事業【動画配信サービス・SNS運用】)にて申告しており、現在はアダルトチャットの代理店を行っており、妻をチャットレディとして雇用しており配信を行っております。会社設立後も、個人事業は継続します。質問は下記のとおりです。
①会社設立時、インボイス番号取得状況でも、2年間消費税は免除なのでしょうか?
②会社設立後、個人事業主にSNS運用等で外注費として支払いを行おうと思っておりますが、税務上問題はないものでしょうか?(法人と個人で、事業内容は別々にすることを想定しております。) 代表となる私の報酬を6万円以下とし、外注費で給与調整ができればと考えております。
③会社設立から1年~2年後、個人事業主の事業を法人で吸収する予定です。
登記としては、設立時に妻を役員として含めておきたいのですが、事業吸収までの期間、
妻の報酬を0円としておくことは問題ないものでしょうか?
合併まで個人事業主側で支払っている報酬のみとしておきたいと考えています。
④チャットレディですので、個人事業主として経費で落としているものはあくまで、配信に
直接関係する衣装(下着含む)、アダルトグッズ、PC、カメラ、照明等ですが、法人として代理店、役員(妻)の出演となった場合、経費としてはどこまで認められるものでしょうか?個人事業主だと案分が必要なため含めていないものが多々あり、美容室代金や、ネイル代金、化粧品など、お客様に喜んで頂くために必要=事業に関連するものは、認められる要素が強くなるものでしょうか?
⑤コンサルティングの会社についても、人前に立つ仕事であり、見た目が重要であるということはあるかと思っております。その際スーツ代(それに付随するシャツや靴)なども経費として認められるものでしょうか?
⑥私と妻で、2名の会社ですが、事業の中で車は2台必要かと考えております。マイクロ法人ではありますが、役員の数=車の数は、認められるものでしょうか?
⑦会社設立時、役員報酬を3か月以内に決定が必要ということですが、設立から3か月以内が原則でしょうか?事業開始日から3か月は認められませんか?
お教えいただけますとありがたいです。
①会社設立時、インボイス番号取得状況でも、2年間消費税は免除なのでしょうか?
↓
インボイス番号を取得するということは、適格請求書発行事業者として登録したことを意味します。適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高にかかわらず、消費税の納税義務が免除されません(国税庁 タックスアンサー No.6531)。
- 回答日:2024/08/25
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⑦会社設立時、役員報酬を3か月以内に決定が必要ということですが、設立から3か月以内が原則でしょうか?事業開始日から3か月は認められませんか?
↓
設立から3ヶ月以内に決定する必要があります。事業開始日からではなく、会社設立日が起点となります。
- 回答日:2024/08/25
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⑥私と妻で、2名の会社ですが、事業の中で車は2台必要かと考えております。マイクロ法人ではありますが、役員の数=車の数は、認められるものでしょうか?
↓
役員数と同数の車両を保有することは一般的に認められますが、事業規模や実際の使用状況に応じて判断されます。
- 回答日:2024/08/25
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⑤コンサルティングの会社についても、人前に立つ仕事であり、見た目が重要であるということはあるかと思っております。その際スーツ代(それに付随するシャツや靴)なども経費として認められるものでしょうか?
↓
スーツ代などは、接客や営業に必要不可欠なもので、プライベートで一切使用しないことを証明できれば、経費として認められる可能性もありえます。なお税務調査が入った場合、経費として認めてもらうのはかなり難しいとは思います。
- 回答日:2024/08/25
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④チャットレディですので、個人事業主として経費で落としているものはあくまで、配信に
直接関係する衣装(下着含む)、アダルトグッズ、PC、カメラ、照明等ですが、法人として代理店、役員(妻)の出演となった場合、経費としてはどこまで認められるものでしょうか?個人事業主だと案分が必要なため含めていないものが多々あり、美容室代金や、ネイル代金、化粧品など、お客様に喜んで頂くために必要=事業に関連するものは、認められる要素
↓
法人として経費計上できる範囲は、事業との関連性が重要です。チャットレディ業務に直接関連する衣装、美容関連費用などは、事業との関連性が説明できれば経費計上できる可能性が高くなります。
- 回答日:2024/08/25
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③会社設立から1年~2年後、個人事業主の事業を法人で吸収する予定です。
登記としては、設立時に妻を役員として含めておきたいのですが、事業吸収までの期間、
妻の報酬を0円としておくことは問題ないものでしょうか?
合併まで個人事業主側で支払っている報酬のみとしておきたいと考えています。
↓
会社設立から1〜2年後に事業を吸収する予定で、その間妻の役員報酬を0円とすることは可能です。ただし、実際に役員としての職務を行っていない場合は、役員としての登記を避けた方が良い可能性があります。
- 回答日:2024/08/25
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