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合同会社での役職設定について

    合同会社で、現在通常の業務にあたっている者2名(AとBとします)を、時間や曜日に縛られない勤務形態にすべく、役職の変更を検討しています。管理職、みなし役員、使用人兼務役員、などいくつか役職があるかと思いますが、どのような変更が最も適切か、ご助言をいただけますと幸いです。また、そうした場合、給与や登記をどのようにするべきでしょうか。(Aは一般的な情報で対処できそうですが、特にBについて。)

    A:正社員的な立ち位置。雇用保険等にも加入している。
    B:本人の希望により業務委託という形を取っているが、会社や業務への関わり方や決定権などはAと同様。

    いずれも、関わり方としては管理職について問題ない者です。
    できる限り、保険で守る・事務手続きの負担を抑える・手当などの支給、ができると嬉しいのですが。

    どうぞよろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    Aさんの場合(正社員的な立ち位置)
    Aさんは正社員であり、雇用保険などの社会保険にも加入しているため、現在の雇用形態を基本に役職を変更する場合、次の選択肢が考えられます。

    役職の選択肢
    管理職
    時間や曜日に縛られない柔軟な勤務形態を許容できるポジションとして適しています。管理職になることで、労働基準法上の「残業代」の支払義務がなくなり、柔軟な勤務可能です。
    使用人兼務役員
    Aさんに経営にも一定の関与を持たせる場合、使用人兼務役員として登記することも可能です。この場合、役員報酬と使用人給与を明確に分け、使用人部分の給与に関しては社会保険の適用が続きます。

    給与と登記
    管理職の場合は、給与体系を変更する必要がありますが、役職変更のみでは登記不要です。
    使用人兼務役員の場合は、登記を行い、給与と役員報酬を明確に分ける必要があります。また、役員報酬に対しては、社会保険の適用が異なるため、その部分に注意が必要です。

    Bさんの場合(業務委託契約)
    Bさんは業務委託という形を取っていますが、実質的に会社や業務への関与がAさんと同様であることを考慮すると、次のような対応が考えられます。


    役職の選択肢

    業務委託契約のまま維持
    現在の業務委託契約を維持しつつ、業務の決定権を明確にし、より柔軟な勤務形態を適用できます。この場合、Bさんは引き続き自営業者として扱われ、社会保険の適用外となります。ただし、Bさんが実質的に正社員に近い関係である場合、労働基準法違反と見なされるリスクがあるため、契約内容を再検討することを推奨します。

    役員に登記する(みなし役員)
    業務委託の形態からBさんをみなし役員として登記することにより、より会社の意思決定に関与しつつ、勤務形態の柔軟性を確保できます。ただし、役員報酬に切り替えると、労働保険や雇用保険から外れます。

    給与と登記
    Bさんが引き続き業務委託であれば、給与の支給は報酬として扱い、登記は不要です。
    みなし役員にする場合、役員として登記し、報酬は役員報酬として支給します。この場合、社会保険や雇用保険の適用はなくなりますが、役員報酬に基づく健康保険や年金制度への加入が必要となる場合があります。

    保険で守る方法と事務負担の抑制
    Aさんについては、社会保険を継続するためには、管理職または使用人兼務役員の形態が適しています。特に、使用人兼務役員としての立場であれば、社会保険の適用を受けつつ、柔軟な働き方も許容されます。
    Bさんについては、業務委託契約のまま維持する場合、社会保険の適用はありませんが、みなし役員として登記する場合は役員報酬を基にした保険対応が求められます。

    • 回答日:2024/09/28
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