開業前に購入した車両について
2025年4月に開業を予定しています。【前提】2024年11月ごろに、その事業用に新車を購入する予定です。・開業までは(~2025年3月)プライベートで使用する。・車両の購入費は200万円。・その車両は開業後は100%事業用で使用する。
【質問】
ア)非業務用期間の年数は6ヶ月未満のため、未償却残高=0となり、購入費用の200万円を
減価償却費としてすべて処理すれば良い、で間違いないですか?イ)開業前に、その車両に取り付ける備品(カーナビ、冬用タイヤ、etc:いずれも10万円未満)を購入し、取付けて使用する場合(新車購入費の200万円には含まれず、別で購入を検討している)、開業後、その備品の購入費の処理は「開業費」として、処理して良いですか?
ア)の質問について
軽自動車の新車を開業前に家事の用で使用した場合でも、開業後から事業用途で使用するとして、減価償却を行う際の計算は購入の時点からではなく、開業の時点から始めることになります。家事の用で使用していた期間が6か月未満であっても、開業後に改めて事業用資産として取得したものとみなされるため、減価償却は開業日から始めることが標準的です。
したがって、200万円の軽自動車に対して、耐用年数に基づき計算した場合、仮に耐用年数が4年であれば、年間の減価償却費は50万円となります(参考: 所得税法及び法人税法上の減価償却資産の取得時期)。
イ)の質問について
開業前に家事の用で使用していた資産を、開業後に事業用として使用する場合、資産の購入費用を開業年度に一括して少額資産として計上できるかどうかについては、税法上の基準があります。通常、一定額以下(例えば30万円未満)であれば少額資産として一括経費にできますが、200万円の資産はこれに該当しません。車両の購入費全額を少額資産として経費計上することはできません。
したがって、通常は減価償却の手続きを経て段階的に経費化することになります。また、目減り(減価の額)は、開業時点からの資産の価値の低下を減価償却という形で考慮し、年限に応じて費用化します。
まとめ
- ア)開業年度以降の減価償却費が正しく計上されるため、耐用年数を考慮して開業日から計算を始めます。
- イ)開業後の事業資産として減価償却を行うため、一括経費計上は不可であり、税法に基づいた償却が必要です。
これにより、税務上の問題を回避し、適切な会計処理となります。
- 回答日:2024/09/29
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ア)の質問について
非業務用期間が6ヶ月未満であっても、税務上、開業前のプライベート使用期間中の減価償却費は認められません。開業後に100%事業用で使用する予定である以上、2025年4月の開業時点から減価償却を開始することになります。
したがって、新車購入費200万円の減価償却は開業後に開始されます。この段階で資産としての耐用年数に基づき、適正な減価償却費を計上してください。未償却残高がゼロになるわけではなく、通常の減価償却の手続きを行う必要があります。
イ)の質問について
車に取り付ける備品がそれぞれ10万円未満である場合、これらは少額減価償却資産としてすぐに費用化することが可能です。しかし、「開業費」として処理するという考え方は適切ではありません。「開業費」は、開業準備のためにかかった費用であり、店舗やオフィスの設立に関わる支出が一般的です。
したがって、備品の購入費用は、備品そのものの費用として開業後の費用として経費に計上してください。これにより、その費用は開業年度の経費として扱うことができます。
- 回答日:2024/09/28
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ご教示ありがとうございます。理解を深めたいので、お聞きします。
ア)例えば、2024年11月(開業の5か月前)に200万円で軽自動車の新車を購入して、5か月間は家事の用で使用しても、2024年4月の開業で、開業年以降の減価償却費は200万円/4年=50万円となりますか?
(家事の用で使用していた期間が6か月未満なので)
イ)こちらも開業前に家事の用で使用していたとしても、開業年度に、購入費用の全額を少額資産として計上できるのですね?
目減り(減価の額)は考慮しなくても良いのですね?投稿日:2024/09/28
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