専従者の6月を超える期間の定義
夫が副業の収入が増えたことにより個人事業主として開業しました。私は青色専従者として帳簿づけやその他の雑務をしております。
夫がその事業をしている日は月に4〜5日程度のため私自身も月に専従者として働く日数は多くありませんが、専従者として認められるのでしょうか?
6月を超えて専ら従事しているというのは事業をしている日数と同じだけ働いていれば1月どれくらい働いているかは関係ないのでしょうか?
下記もご参照ください。
「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
- 回答日:2024/10/16
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専ら従事についての解釈においては、以下のような重要なポイントがあります。
「専ら従事」とは、従業員等が主たる勤務先を持たず、その事業のみのために勤務していることを指します。この要件を満たすことで、特定の税制優遇(例えば青色事業専従者給与)が適用されることがあります。
国税庁の通達によれば、専ら従事するとは、その事業に労働時間の大半を割いており、他に主な職業が存在しないことを求められています。具体的には、他の仕事や勉強などがメインでなく、その事業に半年以上従事していることが専従と見なされる基準となります。
これまでの裁判例においても、専従の実態については勤務の実態を重視し、単に雇用契約上で専ら従事とされているだけでなく、実際の勤務時間や業務内容が専従と見なされるかが評価されています。
- 回答日:2024/10/15
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青色専従者として認められるためには、以下の主要な条件があります:
生計を一にする親族であること:青色申告を行う個人事業主と同じ家計を営んでいる配偶者や親族であること。
年齢要件:その年の12月31日時点で15歳以上であること。
事業への専従性:その年を通じて6ヶ月を超える期間、専らその個人事業に従事していること。具体的には、他に主たる仕事を持たず、その事業に専従していることが求められます。
青色専従者として認められるために、「専ら従事している」という要件は重要です。事業をしている「日数」だけを基準とするのではなく、その従事内容や貢献の実態が重視されます。質問の状況を踏まえると、月に4〜5日のみの活動であっても、これが年間を通じて6ヶ月以上続き、他に主たる仕事がない場合は専従者として認められる可能性があります。しかし、事実上の業務時間や貢献が曖昧だと、税務調査などで否認されるリスクもあるため、詳細な作業記録や働いた日数を明確にしておくことが重要です。
- 回答日:2024/10/15
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