家賃と引っ越し代金の経費計上について
お世話になります。これから法人成をします。定期同額給与の規定がある為、開業当初は1人法人とし、見通しが立ったら家族を役員にしたいと思っております。立ち上げから家族には携わってもらっており、①開業した後も見込みがたつまではパート従業員として経理等を行ってもらいます。まず①については問題ないでしょうか?労働時間は週20時間以内です。②家族は法人成にあわせて地方から引っ越しを伴う転居を行うのですが、この引っ越し代は経費に計上できるものでしょうか?③現在個人事業主の私は住居があり、仕事場だけの為に別に賃貸物件を借りております。この仕事場の賃貸物件は家賃として全額経費計上できますか?またこの賃貸を借りる時の敷金礼金も経費計上できますか?以上3点 よろしくお願いします。
①のパートについては、年齢50代、
1年以内には役員へ変更予定、時給1500円で経理や宅建士の為、契約書等の作成を行う予定です。この内容なら問題ないでしょうか?一定の労働条件下での特例はハローワーク等で確認すればよいでしょうか?
→おっしゃるとおりです。ハローワークでご確認ください。
- 回答日:2024/10/16
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① 家族をパート従業員として雇用することについて
家族をパート従業員として雇うこと自体は問題ありません。しかし、その給与が法人の損金として認められるためには、業務内容や労働時間に見合った妥当な給与である必要があります。労働時間が週20時間以内という条件での雇用についても、労働基準法や社会保険に関して、週30時間未満であることから原則として社会保険の加入は不要ですが、一定の労働条件下では特例があるため、具体的な勤務条件に応じた確認が必要です。
② 家族の引っ越し費用の経費計上について
法人としてこの引っ越し代を経費に計上することについてですが、引っ越しが業務上必要不可欠なものであり、その費用が法人から直接支給された場合、一定の条件下で福利厚生費として損金にすることが可能です。ただし、個人的要因での引っ越しであれば、経費として認められない可能性があります。業務遂行上の必要として認められるかどうかが重要です。
③ 仕事場の賃貸物件の経費計上について
仕事場として使用する賃貸物件の家賃は、全額を経費として計上することが可能です。ただし、実際に業務のために使用されていることが明確である必要があります。また、敷金については返還される可能性があるため資産計上し、礼金については通常経費として計上が可能です。敷金は返ってこない場合には経費として処理することができる場合もあります。
- 回答日:2024/10/15
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ご回答誠にありがとうございます。①のパートについては、年齢50代、
1年以内には役員へ変更予定、時給1500円で経理や宅建士の為、契約書等の作成を行う予定です。この内容なら問題ないでしょうか?一定の労働条件下での特例はハローワーク等で確認すればよいでしょうか?
②家族の引っ越しについては①で記載の通り、代表1名では業務を回せない為不可欠要因となります。
③わかりました。
ご丁寧な説明ありがとうございます。助かります。投稿日:2024/10/15
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