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役員報酬について

    お世話になります。個人事業主から法人成する日が10月後半です。月途中の開業なので報酬は11月からと考えておりました。知識不足で役員報酬の日割りがあることを知りませんでした。日割りとなると損金に影響してくるので、たとえば報酬額30万円/月とした場合、この額を受け取れるのは12月からになりますか?11月から受け取るとしたら10月分の日割り計算分になるのでしょうか? よろしくお願いします。

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    支給時期については、従業員と同様のタイミングの会社もあります。
    ただし、実務的には、未払金が生じるためなどもあり、
    役員報酬については、当月分を当月末などに支給するケースが多いかと思います。

    • 回答日:2024/10/16
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    実際には、役員も従業員と同様に、日割りで計算されている事例も見かけますが、
    税務調査によっては、損金不算入とされることもあるかと思います。

    • 回答日:2024/10/16
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    役員報酬については、毎月定額となる、定期同額給与が求められます。
    役員報酬には、従業員とは異なり、日割りという概念がなく、
    1か月に満たない場合には、
    1か月分全て支給するか、もしくは、1円も支払わない
    ことになります。

    • 回答日:2024/10/16
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    役員報酬に関しましては、日割り支給という概念はありません。
    役員報酬は、決定した額を毎月同額で支給しなければいけないという決まりがあるためです。
    そのため、月の途中からであっっても支給しない、または全額支給するのどちらかになります。
    日割り計算をして支給する場合、計算後の支給した額を基準として、翌月以降の差額に関しては損金不算入となるため、ご注意ください。

    • 回答日:2024/10/16
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    例えば報酬額を30万円/月と定めている場合、10月後半に会社を設立したとしても、10月分の報酬を全額支払わないと、以降の月の報酬支払いにも影響が及び、税務上の損金として認められないことがあります。正確には、10月から全額を受け取ることが望ましいです。

    • 回答日:2024/10/16
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    役員報酬について、日割り計算は一般的に認められていません。役員報酬はその月の全額を支払う必要があります。従って、会社を設立した月に役員報酬を日割り計算で支払うと、その不足分については翌月以降の報酬と合算され損金算入できなくなる可能性があります。役員報酬が損金(経費)に計上されるためには、設立時点で定めた金額を毎月一定額で支払う必要があります(これを定期同額給与といいます)。

    • 回答日:2024/10/16
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