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夫が支払った費用を妻の法人の経費にできるか

    夫名義で支払った初期投資費用を、その事業利益を受け取る妻名義の合同会社の経費(創業費等)にしたいです。
    夫の会社は、副業規定で許可なく他社の役員、従業員になることを禁止しています。
    この場合、定款に夫名義書かずとも経費にすることはできますか?
    また、定款に夫名義を記載した場合副業規定で問題になりますか?

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    こんばんは、税理士の川島です。

    夫名義で支払った初期投資費用を、その事業利益を受け取る妻名義の合同会社の経費(創業費等)にしたいです。
    →実際に合同会社の経費であれば可能です。領収書等の相手先は合同会社(特にインボイスは個人名は不可)にされたほうが良いです。

    この場合、定款に夫名義書かずとも経費にすることはできますか?
    →旦那様が社員ではなく、従業員として給料0円にて労働をされていると理解させていただきます。上記と同じで実際に合同会社の経費あれば可能です。

    また、定款に夫名義を記載した場合副業規定で問題になりますか?
    →こちらに関してはお勤めの会社の判断ですのでなんとも言えません。しかし、有償・無償であろうと労働をされているのであれば副業とみなされるのではないでしょうか?また、定款・謄本(全部事項証明書等)に社員として記載があれば、調べることは可能です。

    • 回答日:2024/10/17
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