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夫が支払った費用を妻の法人の経費にできるか

    夫名義で支払った初期投資費用を、その事業利益を受け取る妻名義の合同会社の経費(創業費等)にしたいです。
    夫の会社は、副業規定で許可なく他社の役員、従業員になることを禁止しています。
    この場合、定款に夫名義書かずとも経費にすることはできますか?
    また、定款に夫名義を記載した場合副業規定で問題になりますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    夫名義で支払った初期投資費用を妻の合同会社の経費(創業費等)とするには、夫から会社への立替金として処理する方法があります。この場合、夫が会社に請求し、会社が後に支払う形を取ると適正です。ただし、夫が会社に請求せず負担した場合は経費にできません。

    定款に夫の名前を記載しなくても経費計上は可能ですが、夫が役員や従業員とみなされる場合、副業規定に抵触する可能性があります。特に、夫が継続的に経営に関与し、会社の意思決定に影響を与えていると判断されると問題となるため、夫の会社の規定を確認し慎重に対応する必要があります。

    • 回答日:2025/02/18
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    ■夫名義で支払った初期投資費用の経費計上について

    ・夫名義で支払った初期投資費用を妻名義の合同会社の経費にすることは、通常は難しいです。経費として計上するためには、合同会社が直接その費用を負担したことを証明する必要があります。夫が支払った費用を合同会社の経費とするには、合同会社が夫に対してその金額を返済し、合同会社の支出として記録する方法があります。

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    ■定款への夫名義の記載と副業規定

    ・定款に夫名義を記載することにより、夫が合同会社の役員としての関与が明示されるため、夫の会社の副業規定に抵触する可能性があります。副業規定で「他社の役員になること」が禁止されている場合、定款への記載は慎重に検討する必要があります。

    • 回答日:2025/02/14
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    >夫の会社は、副業規定で許可なく他社の役員、従業員になることを禁止しています。
    >また、定款に夫名義を記載した場合副業規定で問題になりますか?
         ⇑
    法人の役員として登記した場合、現状のルールですと謄本(履歴事項全部証明書)に記載されるので、何かの理由で発覚する可能性があります。
    ーーーーー
    登記が完了されていたら、謄本に載るため心配になりメッセージしました。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2024/11/04
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    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    こんばんは、税理士の川島です。

    夫名義で支払った初期投資費用を、その事業利益を受け取る妻名義の合同会社の経費(創業費等)にしたいです。
    →実際に合同会社の経費であれば可能です。領収書等の相手先は合同会社(特にインボイスは個人名は不可)にされたほうが良いです。

    この場合、定款に夫名義書かずとも経費にすることはできますか?
    →旦那様が社員ではなく、従業員として給料0円にて労働をされていると理解させていただきます。上記と同じで実際に合同会社の経費あれば可能です。

    また、定款に夫名義を記載した場合副業規定で問題になりますか?
    →こちらに関してはお勤めの会社の判断ですのでなんとも言えません。しかし、有償・無償であろうと労働をされているのであれば副業とみなされるのではないでしょうか?また、定款・謄本(全部事項証明書等)に社員として記載があれば、調べることは可能です。

    • 回答日:2024/10/17
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