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会社役員が個人事業開業について

    法人の建設業で10年近く雇われ社長の代表を勤めてます。株は持っていません。プライベートで色々建築関連や経営のアドバイス求められることが多くなってきたので個人でもコンサル業として開業しようと思ってますが
    これは同業関連とみなされてしまうのでしょうか❓また収入としても大きな金額は望めなさそうなのでそもそも事業収入としてみなされなく青色申告が難しい等もあればご教示お願いします。
    現在の初年度見込みは恐らく個人事業で100万程度になります。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    計画している個人コンサル業が同業他社としてみなされるかどうかについては、法的な観点と実務上の観点からの検討が必要です。

    同業関連とみなされるかどうかについて
    法的競業避止義務: 通常、法人の代表者が個別に同業を起業する場合、その法人の競業避止義務に抵触する可能性があります。これは雇用契約や雇用関係の中で規定されている場合が多く、各社の就業規則や契約書に明記されていることがあります。まずは、現在の雇用契約または就業規則を確認してください。

    実務上の配慮
    あなたが提供するコンサル内容が既存法人の提供サービスと直接競合しない場合、特に問題とされないこともあります。しかし、念のため既存会社の役員や法務担当などに相談することをおすすめします。

    事業収入として青色申告が可能かどうかについて
    事業収入としての認定: 一般的に、事業所得として青色申告を行うためには、「営利性」「継続性」「独立性」が求められます。売上が100万円であっても、この要件が満たされていれば事業所得として認められます。具体的な判定は税務署への事前確認が安全策です。

    青色申告のメリット
    青色申告を行うと、最大65万円の控除が受けられるほか、損失の繰越控除などのメリットがあります。ただし、適切な帳簿の維持とその提出が求められます。事業の規模は小さいですが、青色申告のメリットは大きいので可能であれば選択検討をお勧めします。

    • 回答日:2024/10/25
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    同業関連とみなされるかどうかについて
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    事業収入として青色申告が可能かどうかについて
    事業収入としての認定: 一般的に、事業所得として青色申告を行うためには、「営利性」「継続性」「独立性」が求められます。売上が100万円であっても、この要件が満たされていれば事業所得として認められます。具体的な判定は税務署への事前確認が安全策です。

    青色申告のメリット: 青色申告を行うと、最大65万円の控除が受けられるほか、損失の繰越控除などのメリットがあります。ただし、適切な帳簿の維持とその提出が求められます。事業の規模は小さいですが、青色申告のメリットは大きいので可能であれば選択検討をお勧めします。

    • 回答日:2024/10/25
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    ---

    個人でコンサル業を開業する場合、法人での業務と同業関連とみなされるかどうかは、具体的な業務内容によります。同業関連とみなされると、法人側での競業避止義務や内部規定に違反する可能性があるため、契約内容を確認することが重要です。

    ---

    また、個人事業としての収入が100万円程度の場合でも、事業所得として認められる可能性があります。青色申告の要件は、事業所得や不動産所得があることですが、具体的な事業活動の内容と継続性が判断の基準となります。

    ---

    ・事業所得と認められるためには、継続して収入を得る意図があることが重要です。

    ・青色申告を行うためには、所定の帳簿を備え付け、正確な記帳が必要です。

    ---

    ✓税務署への青色申告承認申請は、事業開始から2ヶ月以内に行う必要があります。

    ✓具体的な状況に応じて専門家の助言を受けることが望ましいです。

    • 回答日:2025/02/18
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