賃貸物件での開業届提出について
はじめまして。
質問をご覧いただきありがとうございます。
1点ご教示いただきたいことがあります。
現在、事業利用不可の賃貸物件(マンション)に住んでいるため、バーチャルオフィスを契約しようと思っています。
その際に、納税地をバーチャルオフィスの住所に、上記以外の住所地・事業所等を実際に住んでいる賃貸物件の住所にしたいのですが、そうした場合、事業用賃貸物件には該当してしまうのでしょうか?
もしも事業用賃貸物件に該当してしまう場合、上記以外の居住地〜略 も、バーチャルオフィスの住所にすれば問題ないでしょうか?
ご回答のほど、宜しくお願い致します。
賃貸契約上での「事業利用不可」の制約については、以下のような注意が必要です。
事業用賃貸物件の該当性
賃貸契約が「事業利用不可」と明記されている場合、そこで事業を行うこと自体が契約違反にあたる可能性があります。しかし、実際に事業の活動を行う場所をバーチャルオフィスのみに限定し、自宅のマンションを単に通信上の住所として記載するだけであれば、多くの場合、契約違反にはならないと考えられます。ただし、実際に具体的な事業活動を実施すれば、事業用と見なされるリスクがあるため注意が必要です。
居住地の記載方法
開業届において「上記以外の住所地・事業所等」として自宅を記載することで、居住地としての情報提供を行う形を取ることは可能です。この場合、あくまでも納税地とは別で事業活動そのものがバーチャルオフィスを通じて行われるとして申告することになります。
バーチャルオフィスの住所の利用
納税地および「上記以外の住所地・事業所等」をすべてバーチャルオフィスの住所で登録することも可能です。この場合、物理的な自宅の住所は全く記載されないため、契約違反のリスクを避けられます。バーチャルオフィスが郵便物の受け取りや法的書類の対応など、税務処理上の拠点として十分に機能することを確認しておく必要があります。
- 回答日:2024/10/29
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大変丁寧に分かりやすくご返信いただきありがとうございます。
また機会がありましたら、どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2024/10/29
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開業届提出において、バーチャルオフィスの住所を納税地として利用し、実際に住んでいる賃貸物件の住所を「上記以外の住所地・事業所等」として記載することができます。
- 回答日:2024/10/29
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バーチャルオフィスを納税地として登録することは可能ですが、賃貸物件の利用規約に違反しないよう注意が必要です。バーチャルオフィスを納税地として登録する場合、その住所を事業所として使用することが求められます。
・居住用賃貸物件を事業用として利用するかどうかは、賃貸契約の内容に依存します。
・事業用賃貸物件に該当しないようにするためには、契約内容を確認し、必要に応じて賃貸人の同意を得ることが重要です。
バーチャルオフィスの住所を納税地とし、居住地をそのままにしておく選択肢もあります。この場合、居住用賃貸物件の契約内容に注意し、事業活動の拠点としての利用が問題ないか確認することが必要です。
- 回答日:2025/02/18
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