開業費(前年購入品について)
2024年11月より開業予定です。先だって、2023年に開業用パソコンを購入しました。freeeの取引にて開業費と固定資産入力をしようとしたところ前年分は入力が出来ずエラーとなりました。開業費は開業日から何年前までなど縛りがあるのでしょうか。ない場合どのように対応するべきかご教示いただきたく。
開業費には期間の制限はありませんが、購入品が固定資産の性質を持つ場合、減価償却が求められるため、それに応じた処理を行ってください。購入した時点の費用を正確に把握し、適切な記帳方法を用いることで、税務上の要件にも適応できます。
- 回答日:2024/10/29
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開業費と固定資産の違い: 開業費は、開業準備のために通常の経費とは異なる扱いを受けるもので、法人の設立後事業開始までの間に支出する費用を指します。ただし、パソコンのような高額な資産(通常10万円以上)は固定資産とされ、減価償却の対象となります。したがって、2023年に購入したパソコンは通常、開業費としてではなく固定資産として計上し、減価償却を行う必要があります。
会計ソフトウェアでの取り扱い: freeeにおいて前年分の取引を入力しようとした際にエラーが出たとのことですが、この場合、ソフトウェアの設定や年度の設定が原因であることが考えられます。freeeのサポートに確認して、年度をまたぐ取引の入力方法についてアドバイスを受けると良いでしょう。
開業までの費用取り扱い: 開業費として計上できない費用や固定資産は、開業前の費用として通常の経費あるいは固定資産の取得に関連するものとして処理する必要があります。開業準備の一環として計上される関連費用(広告費や市場調査費など)は開業費として認められることが多いですが、上記の通りパソコン自体はその対象外となります。
- 回答日:2024/10/29
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開業費に関する取り扱いについてですが、結論から申し上げますと、開業費として計上する場合、特に「何年前までの購入品」という明確な期限は税法上設けられておりません。ただし、実務的には、開業に関連する費用として扱うためには、実際の開業準備期間中に発生した費用であると説明できる必要があります。
- 回答日:2024/10/29
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今回のケースでは、
中古の固定資産の取得となると考えられます。
10万円未満は、消耗品費
10万円以上20万円未満は、一括償却資産
として、会計処理するとよろしいかと考えます。
また、30万円未満の固定資産は、
少額減価償却資産として、処理するとよろしいかと考えます。
- 回答日:2024/10/30
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