仕入れ額控除と開業のタイミングについて
個人事業主として開業予定(青色)です。
開業後、適格請求書発行事業者登録申請を行い、
できるだけ早く適格請求書発行事業者になる予定。
仮に、
①2024/11/1に開業、2024/11/29に適格請求書発行事業者に登録された場合、
2024/1/1~2024/10/31にかかった費用(開業費など)は、仕入れ額控除の対象になりますか?
②2025/1/1に開業、2025/1/31に適格請求書発行事業者に登録された場合、
2024/1/1~2024/12/31にかかった費用(開業費など)を2025年に仕入れ額控除を適用できますか?
①、②に関係なく、減価償却が伴う設備を購入した場合の仕入れ額控除は、設備購入時の金額に対して適用できますか?
事業に必要な設備で減価償却を伴う高額設備があり、価格の問題で2024年中に購入しなければならない。(2025年になると値上げされる)
その設備に仕入れ額控除を適用したいが、仕入れ額控除の面で
・2024年中の開業、2024年中に設備購入
・2024年中に設備だけ購入、開業は2025年にする
どちらが節税できるか判断に迷っています。
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飲食店を別の自治体に移す際にかかる費用は、一般的に開業費として計上することはできません。開業費は新たに事業を開始する際の費用を指しますが、店舗の移転は既存の事業の継続とみなされますので、移転費用として処理されます。
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・移転に伴う費用は通常、移転費用として経費に含まれます。
- 回答日:2025/02/18
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