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仕入れ額控除と開業のタイミングについて

    個人事業主として開業予定(青色)です。
    開業後、適格請求書発行事業者登録申請を行い、
    できるだけ早く適格請求書発行事業者になる予定。

    仮に、
    ①2024/11/1に開業、2024/11/29に適格請求書発行事業者に登録された場合、
     2024/1/1~2024/10/31にかかった費用(開業費など)は、仕入れ額控除の対象になりますか?

    ②2025/1/1に開業、2025/1/31に適格請求書発行事業者に登録された場合、
     2024/1/1~2024/12/31にかかった費用(開業費など)を2025年に仕入れ額控除を適用できますか?

    ①、②に関係なく、減価償却が伴う設備を購入した場合の仕入れ額控除は、設備購入時の金額に対して適用できますか?

    事業に必要な設備で減価償却を伴う高額設備があり、価格の問題で2024年中に購入しなければならない。(2025年になると値上げされる)
    その設備に仕入れ額控除を適用したいが、仕入れ額控除の面で
    ・2024年中の開業、2024年中に設備購入
    ・2024年中に設備だけ購入、開業は2025年にする
    どちらが節税できるか判断に迷っています。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    開業した場合、2年間は消費税の免税事業者になりますので、仕入税額控除を受けるためには、課税事業者になる必要があります。
    当面は、インボイスの登録申請書を出すことで、課税事業者になります。インボイスの登録申請書は、適用を受けたい日の15日前までに提出することになっています。したがって、今からであれば、11月中旬以降に開業とイスボイスの登録日を合わせておけば、開業日以降に仕入れたものについては、仕入税額控除が可能になります。

    • 回答日:2024/10/31
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