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法人設立時の資本金の処理について

    よろしくお願いします
    法人を設立しました、資本金100万円です
    こちら最初は法人の口座がないため、役員の通帳に入れたままで開始を迎えたのですが
    その場合、この100万円はどの科目で処理するのが適切でしょうか

    〇〇/資本金 100万円
    の〇〇がわかりません

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    例えば、「預け金/資本金」で計上し、銀行口座が開設されましたら、「普通預金/預け金」として処理する方法がございます。

    • 回答日:2024/11/07
    • この回答が役にたった:2
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    法人設立時における資本金の会計処理について、役員の通帳に資本金を管理している場合の適切な仕訳方法を説明します。

    最初に、法人名義の銀行口座がないために役員の通帳で資本金を管理している場合、この資本金は一時的に「預け金」という勘定科目を利用します。この「預け金」は、会社が受け取った資金を一時的に役員に預けている、または役員が個人的に管理している形を反映するための科目です。

    したがって、設立時の仕訳は次のようになります。

    借方:預け金 1,000,000円
    貸方:資本金 1,000,000円

    法人名義の口座が開設できた後、役員の通帳から法人の正式な銀行口座に資本金を移動した際には、以下のように仕訳を行います:

    借方:普通預金 1,000,000円
    貸方:預け金 1,000,000円

    このようにすることで、会社の資本金として会計帳簿に記録され、法人の資金管理が適正に行われることになります。

    • 回答日:2024/11/09
    • この回答が役にたった:1
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