新しく建てる予定の自宅を、私の家屋の持ち分を事業所として使用したいのですが、わからないことが4つございます。
こんにちは。法人を立ち上げて数か月の者です。
法人登記をした住所とは別に、自宅の一部を事業所として使用したいと思っております。
そこでわからないことがございますのでご指導いただけると嬉しいです。
■現状
今、丁度家を建築する為に間取りを決めている状態です。
土地→旦那の名義
建物の名義の持ち分→旦那:私=3:1(凡そ)
旦那はローンですが、私は一括払いでローンは組みません。
この、私の持ち分を事業所として使用したいです。
■質問
①まず第一に、この状態で、自宅を事業所として後日市役所等に申請して通るのでしょうか?土地は私名義がなく、建物しか名義がないので、どうなのかわかりません。もし出来ないのであれば、どうすれば事業所として認めてもらえるのかご教授いただきたいです。
②今、家の設計を行っている段階です。
私の家屋の持ち分だけを、家を建てる前から、事業を行いやすい間取りにして建てたいのですが、この事業所作成に伴う工事費用のみ、私の法人名義で行うことは可能でしょうか?または、こういうことは出来ないのでしょうか?
③もし、私の家屋の持ち分を法人の事業所として使用出来ると仮定した場合、旦那の住宅ローン減税等に影響が出てしまうでしょうか?※はなから事業所して利用出来ないのでしたら回答なしで大丈夫です。
④また、こちらも仮定の話なのですが、私の家屋の持ち分に法人の事業所を設定できると仮定した場合、住所は自宅と一緒という形になりますでしょうか?
以上4点です。
どうぞよろしくお願いいたします。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
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■現状について
土地は旦那様の名義で、建物の名義は旦那様とあなたの持ち分が3:1となっている状態です。
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■質問について
① 自宅を事業所として市役所に申請することについて
土地の名義が旦那様であっても、建物の持ち分がある場合には、その持ち分を事業所として使用することが可能な場合があります。市役所での手続きの詳細は、各市役所の規定に従う必要がありますので、具体的には市役所にお問い合わせいただくことをお勧めします。
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② 事業所作成に伴う工事費用の法人名義での実行について
法人名義で工事費用を負担することは、法人の業務に直接関係する場合に限り可能です。ただし、法人と個人の資産や費用の区別を明確にすることが重要です。具体的な会計処理については、専門家に確認することをお勧めします。
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③ 住宅ローン減税への影響について
住宅の一部を事業所として使用した場合、その部分については住宅ローン減税の適用が制限される可能性があります。具体的には、事業所として使用する割合に応じて減税対象外となる部分が発生します。
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④ 事業所の住所について
法人の事業所として設定した場合でも、住所は自宅の住所と同一になることが一般的です。ただし、法人としての表記や郵便物の受け取りなど、運用面での工夫が必要です。
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以上、4点についてご回答いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/02/19
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