中小企業診断士登録養成課程の費用計上について?
開業届を提出した後に事業に必要な知識を得る為に中小企業診断士養成課程を受講した場合の費用は、費用または固定資産に計上可能でしょうか?
開業前の資格取得は費用計上難しいとの意見が多いようなので、先に開業届を出してからなら、開業目的だと明確になると思いますがいかがでしょうか?
また得られた知識は複数年で使用するので、固定資産に計上して、減価償却可能かどうか?
事業開始初年度から大きな利益は見込め無いと思うので、複数年で償却した方がメリットがありそうですが、どうでしょうか?
こういった話は裁判等で争われ、納税者が負けている事例が多いです。
中小企業診断士の場合、中小企業診断士の資格がないとできない独占業務はないかと思いますので、経費計上は特に難しいのではないでしょうか?
- 回答日:2024/11/12
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■開業届提出後の中小企業診断士養成課程の費用計上について
開業届を提出した後に事業目的で中小企業診断士養成課程を受講した場合、その費用は通常、事業のための研修費として費用計上が可能です。ただし、取得した知識が複数年にわたり使用されるものであっても、人的資産として固定資産に計上することはできません。そのため、費用として当該年度に計上することになります。
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・取得した知識は無形固定資産としては認識されず、減価償却の対象にはなりません。
・事業開始初年度に費用計上されるため、利益が少ない場合でも、当該年度の損金算入が可能です。
- 回答日:2025/02/19
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