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会社設立に当たって暗号資産の現物出資について

    会社の設立にあたり、暗号資産の現物出資を行う場合について調べたところ、評価額が500万円を超える場合、裁判所が選任する「検査役」による評価が必要になると聞きました。
    一方で、弁護士・税理士・公認会計士等による証明があれば、裁判所に検査役を選任してもらう必要がないケースもあると聞いたのですが、このような証明の対応を行うことが出来る税理士の方は、どのように探せばよろしいでしょうか?

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