会社設立に当たって暗号資産の現物出資について
会社の設立にあたり、暗号資産の現物出資を行う場合について調べたところ、評価額が500万円を超える場合、裁判所が選任する「検査役」による評価が必要になると聞きました。
一方で、弁護士・税理士・公認会計士等による証明があれば、裁判所に検査役を選任してもらう必要がないケースもあると聞いたのですが、このような証明の対応を行うことが出来る税理士の方は、どのように探せばよろしいでしょうか?
会社の設立にあたり、暗号資産の現物出資を行う場合について調べたところ、評価額が500万円を超える場合、裁判所が選任する「検査役」による評価が必要になると聞きました。
一方で、弁護士・税理士・公認会計士等による証明があれば、裁判所に検査役を選任してもらう必要がないケースもあると聞いたのですが、このような証明の対応を行うことが出来る税理士の方は、どのように探せばよろしいでしょうか?