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会社設立に当たって暗号資産の現物出資について

    会社の設立にあたり、暗号資産の現物出資を行う場合について調べたところ、評価額が500万円を超える場合、裁判所が選任する「検査役」による評価が必要になると聞きました。
    一方で、弁護士・税理士・公認会計士等による証明があれば、裁判所に検査役を選任してもらう必要がないケースもあると聞いたのですが、このような証明の対応を行うことが出来る税理士の方は、どのように探せばよろしいでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ■暗号資産の現物出資に関する証明

    暗号資産の現物出資において、弁護士・税理士・公認会計士等による証明を行うことができる税理士を探すには、以下の方法があります。

    ・インターネット検索で「暗号資産 現物出資 証明 税理士」といったキーワードを用いて検索する
    ・税理士会のホームページで専門分野を検索する
    ・知人や取引先からの紹介を受ける

    税理士の中には、暗号資産に詳しい方が限られていますので、専門知識を持つ税理士を見つけることが重要です。

    • 回答日:2025/02/19
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