社長の会社で配偶者が扶養内で働きたい
社長の会社でお給料をもらって働きたいと思っていますが
①社長の配偶者
②扶養内で働きたい(社会保険はかけない)
③雇用保険はかけなくていい
④登記の費用はおさえたいため役員にはならない
という条件で事務員として毎月8万円支給という話になっています。
今後の手続き等についてなのですが、雇用契約書は従業員達と同じようなフォーマットで作っておけば宜しいですか?雇用契約書の記載事項で注意すべき点はありますか?また、このような形態は有給がつく対象ですか?
労働基準法に基づき、たとえ扶養内や短時間勤務であっても、労働者が継続して6ヶ月以上勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合には有給休暇が付与されます。したがって、質問の条件に該当する勤務形態でも、要件を満たせば有給休暇の付与が必要です。
- 回答日:2024/11/18
- この回答が役にたった:1
御回答ありがとうございます。大変分かりやすく感謝致します。
投稿日:2024/11/18
- この回答が役にたった
社会保険については、通常、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上でない場合には適用されないケースが多く、それにより扶養内での勤務が可能です。しかし、具体的な条件は年金事務所や健康保険組合に確認する必要があります。
雇用保険の適用については、週の労働時間が20時間未満の場合や、雇用期間が31日以上でない場合は加入義務がないため、この条件を満たすように注意する必要があります。
- 回答日:2024/11/18
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
雇用契約書は他の従業員と同様のフォーマットを使用しても構いませんが、労働条件通知書の作成が法律で義務付けられています。労働基準法第15条に基づき、賃金、労働時間、休日、有給休暇の付与などを明記する必要があります。また、契約書には賃金や労働時間などの「絶対的明示事項」を記載し、これを遵守することが重要です。
- 回答日:2024/11/18
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
----------
■雇用契約書の注意点について
・雇用契約書は一般の従業員と同様のフォーマットで作成して問題ありませんが、扶養内での勤務や社会保険、雇用保険に関する特記事項を明記することをお勧めします。
----------
■有給休暇の対象について
・法定労働時間に基づき、週の労働時間や勤務日数が一定の基準を満たす場合、有給休暇の付与対象となります。
----------
✓ 社長の配偶者であることや役員ではないことなど、個別の状況に応じた調整は必要です。
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった