マイクロ法人設立で享受できる社会保険料の節約
現在個人事業主として年間収入約600万(コンサル業。売上計上5月〜11月)です。年内の合同会社設立(マイクロ法人)を進めております。
そこで質問があります。
マイクロ法人設立で享受できる社会保険料の節約は、上記個人事業主の5~11月の売上時期のものでも可能なのでしょうか。現在は国民健康保険加入で、個人事業主登録も今年度です。
社会保険料の仕組みがよくわかっておらず質問自体が的外れであればその点をご教示いただけるだけでも助かります。ご助言のほどよろしくお願いいたします。
こんにちは、税理士の川島です。
法人を設立し社会保険に加入をされたいと理解致します。
11月までは国民健康保険です。12月に法人設立であれば、12月に役員報酬を決定し(役員報酬は設立より三か月以内に決定)、社会保険の加入手続きが必要です。社会保険に関しては税理士はお答えできませんので、社会保険労務士にご確認ください(こちらは税法・会計に関する質問となりますので、他の社会保険の質問サイトにされてください)。
- 回答日:2024/12/06
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川島さま
お世話になります。早速のご返信誠に感謝いたします。
御認識の通りでございますが質問場所が違ったとのこと、アドバイスに感謝いたします。ありがとうございます!投稿日:2024/12/06
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マイクロ法人を設立することで、法人の代表者として社会保険に加入することが可能です。法人としての社会保険加入は、法人設立後の給与支払い時に適用されます。したがって、個人事業主としての5月から11月の売上時期には直接影響しません。
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法人設立後、法人から給与を受け取る際に、社会保険料の負担が発生します。個人事業主としての国民健康保険料とは別に考える必要があります。社会保険料の節約は、法人化後の給与設定や役員報酬の最適化を通じて行います。
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社会保険料の仕組みについてさらに詳しく知りたい場合や、具体的な節約方法については専門的なアドバイスが有用です。
- 回答日:2025/02/21
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