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法人の開業費について

    法人を設立予定です。
    今後業務で使用するサブクス(年払い)型のソフトウェアを購入する場合、下記のように項目が分かれていますが、このうち初期費用は開業費として含めることは可能でしょうか?価格はそれぞれ¥10万以下です。

    ①初期費用
    ②年間使用料

    なお、年間使用料は支払い期間は5年で終了し、5年を経過するとソフトウェアは永年使用することができます。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    法人設立後に使用するソフトウェアに関して、初期費用や年間使用料の取り扱いについて以下の通り説明します。

    ① 初期費用
    初期費用は、法人の設立準備段階において発生した費用である場合、「開業費」として計上することが可能です。
    ただし、以下の条件を満たす必要があります。
    - 法人設立前に発生した費用であること。
    - 法人設立後に業務に直接関連するものであること。

    開業費として計上した場合、任意償却(好きなタイミングで費用化)または5年間で均等償却が可能です。

    ② 年間使用料
    年間使用料については、次のように取り扱います。
    - 法人設立後に発生した場合:通常の「支払手数料」や「ソフトウェア使用料」などとして費用計上。
    - 法人設立前に発生した場合:支払いが設立準備段階のものであれば、開業費として計上することが可能。

    注意点
    - 5年後の永年使用権について:このような契約形態の場合、支払った金額を全額「繰延資産(開業費など)」として計上するのではなく、使用可能期間(5年間)で按分して償却する形になる可能性があります。

    例:
    5年分の年間使用料合計が100万円の場合、年間20万円ずつ「支払手数料」として計上する形となります。

    まとめ
    - 初期費用:法人設立前に発生したものであれば「開業費」として計上可能。
    - 年間使用料:設立後に発生した場合は通常の経費、設立前なら開業費として計上可能。

    • 回答日:2024/12/07
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。大変的確で分かりやすい説明でした!

      投稿日:2024/12/07

    • この回答が役にたった

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