一人法人設立の際の就業規則と出張旅費規程の届け出について
一人法人の設立を予定します。業務上、近隣・遠地問わず出張が多いため出張旅費規程を制定しようと考えていますが、出張旅費規程は届け出を行う必要はありますでしょうか? それとも”就業規則は従業員10人未満の場合は届け出義務は無い”ようなので、出張旅費規程も同じ扱いになるのでしょうか? 宜しくお願いします。
一人法人を設立し、出張旅費規程を制定する場合、従業員が10人未満であれば、就業規則の作成および労働基準監督署への届け出義務はありません。 同様に、出張旅費規程も届け出の必要はありません。
ただし、出張旅費規程を適切に作成し、社内で周知することで、出張に伴う交通費や宿泊費、日当などの経費処理が明確になり、節税対策にもつながります。 そのため、従業員数に関わらず、出張旅費規程を整備し、適切に運用することをおすすめします。
- 回答日:2024/12/07
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■ 一人法人の出張旅費規程の届け出について
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出張旅費規程については、就業規則とは異なり、法律上の届け出義務はありません。従業員が10人未満の一人法人であれば、就業規則の届け出義務もないため、出張旅費規程も同様に届け出は不要です。
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✓出張旅費規程を制定する際は、内部規定として整備し、法人内で適切に運用することが重要です。
- 回答日:2025/02/21
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10名以上の労働者がいない場合には、提出義務はありません。
ただし、1人会社の場合には、出張旅費規程などがなく、経費を支出している場合には、
役員賞与などとして、否認される可能性があるため、
一般社会常識の範囲内で設定されるとよろしいかと考えます。
労働基準法(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
- 回答日:2024/12/09
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