一人法人設立の際の就業規則と出張旅費規程の届け出について
一人法人の設立を予定します。業務上、近隣・遠地問わず出張が多いため出張旅費規程を制定しようと考えていますが、出張旅費規程は届け出を行う必要はありますでしょうか? それとも”就業規則は従業員10人未満の場合は届け出義務は無い”ようなので、出張旅費規程も同じ扱いになるのでしょうか? 宜しくお願いします。
一人法人を設立し、出張旅費規程を制定する場合、従業員が10人未満であれば、就業規則の作成および労働基準監督署への届け出義務はありません。 同様に、出張旅費規程も届け出の必要はありません。
ただし、出張旅費規程を適切に作成し、社内で周知することで、出張に伴う交通費や宿泊費、日当などの経費処理が明確になり、節税対策にもつながります。 そのため、従業員数に関わらず、出張旅費規程を整備し、適切に運用することをおすすめします。
- 回答日:2024/12/07
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