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配偶者を代表社員とする場合の合同会社設立時の注意事項について

    妻が業務執行社員かつ代表社員となり、
    不動産賃貸業を営むケースで、
    わたし(夫)は、少し手伝う程度を想定
    した場合において、下記の事項はどうすれば良いでしょうか?

    ①出資について
    妻が100%で良いのか?
    妻が99 夫1など、少しでも夫は出資すべきか?

    ②報酬について
    設立初年度において必ず報酬は支払いすべきか?

    すべき場合、家賃収入年間500万程度の場合(手残り100万程度の場合)、妥当な報酬
    はいくらぐらいか?

    すべき場合、月1万でも認められるか?
    →パート収入90万+役員報酬12万の103万以内なら、夫の扶養内が可能か?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■出資について

    ・妻が100%の出資でも問題ありません。

    ・夫が少しでも出資する場合、妻99%・夫1%のような形も可能です。

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    ■報酬について

    ・設立初年度において報酬を必ず支払う必要はありません。

    ・報酬を支払う場合、家賃収入が年間500万円程度で手残りが100万円程度の場合、報酬額は事業の実態に応じて決定してください。

    ・月1万円でも報酬を支払うことは可能です。

    ・パート収入90万円と役員報酬12万円で年間103万円以内であれば、夫の扶養内に収まる可能性があります。

    • 回答日:2025/02/21
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