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法人成りの際の売却について

    個人から法人へ

    個人事業を法人成りするところです

    その際
    ・A器具備品 個人の帳簿価額40万円
    ・B器具備品 個人の帳簿価額8万円

    と2つあるとしますこのとき

    Aに関して法人に40万円で売却したら、個人としては譲渡所得になると思いますが
    40万円のものを40万円で売ったので税金は0でしょうか?(消費税免税事業者)

    Bに関して、受け入れる法人側では10万円未満なので、消耗品費として処理で大丈夫でしょうか

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    ■個人から法人への資産売却に関する処理について

    A器具備品について、個人としては譲渡所得ではなく、事業所得として扱われます。40万円で売却し、帳簿価額も40万円の場合、譲渡による利益は発生しないため、所得税は発生しません。

    B器具備品に関して、法人側で10万円未満の器具備品は消耗品費として処理することが可能です。したがって、法人の仕訳としては、消耗品費として8万円を計上します。

    • 回答日:2025/02/20
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人事業主から法人への器具備品の売却について、A器具については、売却価格が帳簿価額(40万円)と一致しているため、譲渡所得は0となり、税金は課税されません。消費税免税事業者であれば、消費税の課税はありません。

    B器具については、法人側が消耗品費として処理するのは問題ありません。法人の会計基準では、10万円未満の資産は消耗品費として処理可能です。

    • 回答日:2024/12/25
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    公認会計士 長南会計事務所

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    ご記載の通り、A器具備品の個人の譲渡所得は 0円 と考えて良いと思いますし、B器具備品の法人側での処理は消耗品で問題ないと思います。

    • 回答日:2024/12/10
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