法人成りの際の売却について
個人から法人へ
個人事業を法人成りするところです
その際
・A器具備品 個人の帳簿価額40万円
・B器具備品 個人の帳簿価額8万円
と2つあるとしますこのとき
Aに関して法人に40万円で売却したら、個人としては譲渡所得になると思いますが
40万円のものを40万円で売ったので税金は0でしょうか?(消費税免税事業者)
Bに関して、受け入れる法人側では10万円未満なので、消耗品費として処理で大丈夫でしょうか
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
----------------------------------------------------------
■個人から法人への資産売却に関する処理について
A器具備品について、個人としては譲渡所得ではなく、事業所得として扱われます。40万円で売却し、帳簿価額も40万円の場合、譲渡による利益は発生しないため、所得税は発生しません。
B器具備品に関して、法人側で10万円未満の器具備品は消耗品費として処理することが可能です。したがって、法人の仕訳としては、消耗品費として8万円を計上します。
- 回答日:2025/02/20
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
個人事業主から法人への器具備品の売却について、A器具については、売却価格が帳簿価額(40万円)と一致しているため、譲渡所得は0となり、税金は課税されません。消費税免税事業者であれば、消費税の課税はありません。
B器具については、法人側が消耗品費として処理するのは問題ありません。法人の会計基準では、10万円未満の資産は消耗品費として処理可能です。
- 回答日:2024/12/25
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった