法人成りの際の売却について
個人から法人へ
個人事業を法人成りするところです
その際
・A器具備品 個人の帳簿価額40万円
・B器具備品 個人の帳簿価額8万円
と2つあるとしますこのとき
Aに関して法人に40万円で売却したら、個人としては譲渡所得になると思いますが
40万円のものを40万円で売ったので税金は0でしょうか?(消費税免税事業者)
Bに関して、受け入れる法人側では10万円未満なので、消耗品費として処理で大丈夫でしょうか
個人事業主から法人への器具備品の売却について、A器具については、売却価格が帳簿価額(40万円)と一致しているため、譲渡所得は0となり、税金は課税されません。消費税免税事業者であれば、消費税の課税はありません。
B器具については、法人側が消耗品費として処理するのは問題ありません。法人の会計基準では、10万円未満の資産は消耗品費として処理可能です。
- 回答日:2024/12/25
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