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残業と振替休日について。

    数時間残業をした場合は、
    例えば翌日に残業した時間分、労働時間を短くする。
    といった対応でも問題ないでしょうか。

    またそのように振替場合は、いつまでに振替る必要があるのでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    残業と振替休日についてですが、残業時間を翌日に振替休日として扱うことは原則的に可能です。ただし、振替休日にはいくつかの条件があります。

    1. 振替休日の設定について
    残業をした場合、その時間を振替休日で調整することは認められていますが、振替休日を設定するには、労使協定や就業規則に基づいて事前に合意を得ている必要があります。振替休日の適用には、会社と労働者間の合意が前提です。

    2. 振替休日の期間について
    振替休日は、原則として1ヶ月以内に振替える必要があります。この期間内に振替を行わない場合、残業代を支払う義務が生じる可能性があります。例えば、月曜日に残業をした場合、その振替を翌週の月曜日までに実施しなければなりません。

    振替休日は、労働基準法に基づく正当な手続きで行われる必要があり、労働者が振替を不適切に扱われた場合、問題が生じることもあります。

    • 回答日:2024/12/15
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