残業と振替休日について。
数時間残業をした場合は、
例えば翌日に残業した時間分、労働時間を短くする。
といった対応でも問題ないでしょうか。
またそのように振替場合は、いつまでに振替る必要があるのでしょうか。
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残業時間を翌日の労働時間を短くする形で調整することは、労働基準法上「時間外労働の代替としての休暇」として認められる場合があります。ただし、この振替は会社の就業規則や労使協定に基づいて行う必要があり、事前に労働者の同意を得ることが求められます。
振替の期限については、法律で具体的な期間が定められているわけではありませんが、一般的にはできるだけ早期に行うことが望ましいとされています。会社の規定や労使協定に従って適切に対応してください。
- 回答日:2025/02/20
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残業と振替休日についてですが、残業時間を翌日に振替休日として扱うことは原則的に可能です。ただし、振替休日にはいくつかの条件があります。
1. 振替休日の設定について
残業をした場合、その時間を振替休日で調整することは認められていますが、振替休日を設定するには、労使協定や就業規則に基づいて事前に合意を得ている必要があります。振替休日の適用には、会社と労働者間の合意が前提です。
2. 振替休日の期間について
振替休日は、原則として1ヶ月以内に振替える必要があります。この期間内に振替を行わない場合、残業代を支払う義務が生じる可能性があります。例えば、月曜日に残業をした場合、その振替を翌週の月曜日までに実施しなければなりません。
振替休日は、労働基準法に基づく正当な手続きで行われる必要があり、労働者が振替を不適切に扱われた場合、問題が生じることもあります。
- 回答日:2024/12/15
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