資本金の払込(個人口座への払込)タイミングについて
一人合同会社を設立予定です(電子定款を使用しオンラインで申請予定)。資本金払込(個人口座への払込)のタイミングを調べていたところ「定款作成日以降であれば大丈夫」の記載が多くありますが、この「作成日」というのは定款の末尾等に記載する作成日付(例:”2024/12/15 作成 ”のような記載)の事を指すのでしょうか?それとも電子署名を付与した日を指すのでしょうか?
また「定款作成前でも大丈夫」との記事も目にしますが実際はどうなのでしょうか?定款には資本金額を記載するので厳密には”資本金額を定める前に用意するのはおかしい”との解釈もできそうで微妙な感じがします。
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■一人合同会社設立における資本金払込のタイミングについて
定款作成日とは、定款の末尾に記載する作成日付を指します。この日付以降であれば、資本金の払込を行うことができます。
資本金の払込は、定款作成前でも法的には問題ありませんが、実務上は定款に定めた資本金額に基づいて払込を行うことが一般的です。定款作成日以降に払込を行うことが望ましいでしょう。
- 回答日:2025/02/20
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こんにちは。税理士の三宅です。
会社設立前に個人口座に資本金を払い込む話ですと、「定款認証後」に個人口座に資本金を振り込むことが望ましいです。
おそらく定款認証前でも日付が近ければ問題視されないことも多くあるかと思いますが...
どうぞよろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/12/16
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なるほど!分かりました。
つまらない所で引っかかるより、確実路線で進めたいと思います。
ご連絡ありがとうございます!投稿日:2024/12/16
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法人の口座は、登記が終わっていないと作れません。したがって、出資金は登記完了後に法人の口座に振り込むことになります。
- 回答日:2024/12/16
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質問がややこしくてすみません。
設立申請を行うにあたり「資本金払込証明書」を作成する必要がありますが、その際個人口座に資本金額を払い込みその通帳のコピー(ネットバンキングの場合は画面のキャプチャ)を行います。 この時、払い込み日付は定款作成前になっていても問題はないのでしょうか?
例えば、現在定款を作成中ですが先に払い込みを行ってしまっても大丈夫でしょうか? それとも電子署名まで済ませてから払い込みをする必要があるのでしょうか?投稿日:2024/12/16
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