⑦36協定の周知
労働基準法では、締結した36協定の内容を労働者に周知する義務があります。方法としてはかかきき
社内掲示板に掲示
書面で配布
電子メールや社内ポータルで周知 など
- 回答日:2024/12/16
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
⑥労働基準監督署への届け出
以下の手順で届け出を行います:
届け出書類を準備
作成した36協定書を2部(原本と控え)用意します。
提出先
事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。
郵送も可能ですが、記録が残る方法(書留等)がおすすめです。
控えの受領印を取得
労基署で受理されると、控えに受領印を押して返却されます。
受領印付きの控えは、会社で保存してください。
- 回答日:2024/12/16
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
⑤従業員代表と協定締結
記入した36協定書を従業員代表に確認してもらい、署名・押印をもらいます。
双方が内容に合意した上で協定を締結します。
- 回答日:2024/12/16
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
④36協定の作成
厚生労働省のホームページから36協定の様式をダウンロードし、必要事項を記入します。
記入項目の例
会社名・事業所名
労働者代表の氏名
協定期間
時間外・休日労働の上限
例:時間外労働は月20時間、年間200時間まで
法定休日労働は月1回まで など
- 回答日:2024/12/16
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
③従業員代表を選出
従業員代表の選出
従業員代表は、労働者の過半数によって選ばれる必要があります。
社長以外の労働者が1名の場合、その人が従業員代表となります。
注意事項
会社側が一方的に従業員代表を指名するのは違法です。
選出の際には労働者本人の同意を得るようにしてください。
- 回答日:2024/12/16
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
②36協定の内容を検討
協定書に記載する項目を決めます。
対象となる従業員(パート従業員も含む)
時間外労働・休日労働の具体的な上限時間
期間(通常は1年間)
その他特別条項(例:繁忙期における延長時間の特例など)
- 回答日:2024/12/16
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった