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36協定の具体的な手続き

    36協定の具体的な手続き手順を教えていただけますでしょうか。

    社長、パート1人 程度の会社です。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ⑦36協定の周知
    労働基準法では、締結した36協定の内容を労働者に周知する義務があります。方法としてはかかきき

    社内掲示板に掲示
    書面で配布
    電子メールや社内ポータルで周知 など

    • 回答日:2024/12/16
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    ⑥労働基準監督署への届け出
    以下の手順で届け出を行います:

    届け出書類を準備
    作成した36協定書を2部(原本と控え)用意します。
    提出先
    事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。
    郵送も可能ですが、記録が残る方法(書留等)がおすすめです。
    控えの受領印を取得
    労基署で受理されると、控えに受領印を押して返却されます。
    受領印付きの控えは、会社で保存してください。

    • 回答日:2024/12/16
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    ⑤従業員代表と協定締結
    記入した36協定書を従業員代表に確認してもらい、署名・押印をもらいます。
    双方が内容に合意した上で協定を締結します。

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    ④36協定の作成
    厚生労働省のホームページから36協定の様式をダウンロードし、必要事項を記入します。

    記入項目の例
    会社名・事業所名
    労働者代表の氏名
    協定期間
    時間外・休日労働の上限
    例:時間外労働は月20時間、年間200時間まで
    法定休日労働は月1回まで など

    • 回答日:2024/12/16
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    ③従業員代表を選出
    従業員代表の選出
    従業員代表は、労働者の過半数によって選ばれる必要があります。
    社長以外の労働者が1名の場合、その人が従業員代表となります。
    注意事項
    会社側が一方的に従業員代表を指名するのは違法です。
    選出の際には労働者本人の同意を得るようにしてください。

    • 回答日:2024/12/16
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    ②36協定の内容を検討
    協定書に記載する項目を決めます。

    対象となる従業員(パート従業員も含む)
    時間外労働・休日労働の具体的な上限時間
    期間(通常は1年間)
    その他特別条項(例:繁忙期における延長時間の特例など)

    • 回答日:2024/12/16
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    ①36協定の必要性を確認
    36協定は、労働基準法で定められた労働時間の上限を超えて労働させる場合に必要です。具体的には以下の場合に必要です。

    1日8時間、1週40時間を超えて労働させる場合
    法定休日に労働させる場合

    • 回答日:2024/12/16
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