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36協定の対象者。

    36協定締結を進めていこうと考えていますが、
    2週間ほどで退職する職員もいます。

    その職員だけ36協定は無し、でもいいのでしょうか。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■36協定の締結について

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    36協定は労働基準法に基づき、時間外労働や休日労働を行うために必要な協定です。

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    ✓全ての労働者を対象に締結する必要があります。

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    ✓退職予定の職員であっても、労働期間中に時間外労働が発生する可能性がある場合は、36協定に含めることが求められます。

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    ✓協定の対象から除外することはできません。

    • 回答日:2025/02/20
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    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    こんにちは、税理士の川島です。
    36協定は労働基準法となりますので、他のサイトにて社会保険労務士にお尋ねください。freeeの質問は会計・税法に関する質問となります。

    • 回答日:2024/12/16
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