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36協定の対象者。

    36協定締結を進めていこうと考えていますが、
    2週間ほどで退職する職員もいます。

    その職員だけ36協定は無し、でもいいのでしょうか。

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    こんにちは、税理士の川島です。
    36協定は労働基準法となりますので、他のサイトにて社会保険労務士にお尋ねください。freeeの質問は会計・税法に関する質問となります。

    • 回答日:2024/12/16
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