36協定の対象者。
36協定締結を進めていこうと考えていますが、
2週間ほどで退職する職員もいます。
その職員だけ36協定は無し、でもいいのでしょうか。
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■36協定の締結について
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36協定は労働基準法に基づき、時間外労働や休日労働を行うために必要な協定です。
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✓全ての労働者を対象に締結する必要があります。
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✓退職予定の職員であっても、労働期間中に時間外労働が発生する可能性がある場合は、36協定に含めることが求められます。
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✓協定の対象から除外することはできません。
- 回答日:2025/02/20
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