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役員借入金と役員貸付金

    役員借入金と役員貸付金の認定利息について

    よろしくお願いします
    会社が役員に貸している役員貸付金に関しては、営利目的の会社がタダで貸すのはおかしい
    ということで、利息を取らないといけないのですよね?

    逆に会社が役員から借りている役員借入金に関しては、役員が納得していれば
    特に利息を取らなくても問題ないのですよね?

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    逆に会社が役員から借りている役員借入金に関しては、役員が納得していれば
    特に利息を取らなくても問題ないのですよね?
    →課税上、問題ありません。

    • 回答日:2024/12/18
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    会社が役員に貸している役員貸付金に関しては、営利目的の会社がタダで貸すのはおかしいということで、利息を取らないといけないのですよね?
    →課税上、問題とならない場合には、適正な利息を収受する必要があります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm

    • 回答日:2024/12/18
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    役員貸付金:会社が役員にお金を貸す場合、原則として会社は適正な利息を徴収する必要があります。これは、会社が利益を追求する営利法人であるため、経済的合理性が求められるからです。もし無利息または低い利息で貸し付けた場合、適正な利息との差額は、税務上、会社が受け取ったものとみなされ、会社の収益として課税されます(認定利息)。さらに、役員側では給与所得とみなされ、所得税の課税対象となる場合があります。

    役員借入金:一方、役員が会社にお金を貸す場合、会社が役員に利息を支払う義務は原則としてありません。役員が利息を求めない限り、無利息でも税務上問題ありません。これは、会社が役員からお金を借りる行為は、経済的合理性に反しないと解釈されるためです。

    • 回答日:2024/12/18
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