役員借入金と役員貸付金
役員借入金と役員貸付金の認定利息について
よろしくお願いします
会社が役員に貸している役員貸付金に関しては、営利目的の会社がタダで貸すのはおかしい
ということで、利息を取らないといけないのですよね?
逆に会社が役員から借りている役員借入金に関しては、役員が納得していれば
特に利息を取らなくても問題ないのですよね?
逆に会社が役員から借りている役員借入金に関しては、役員が納得していれば
特に利息を取らなくても問題ないのですよね?
→課税上、問題ありません。
- 回答日:2024/12/18
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会社が役員に貸している役員貸付金に関しては、営利目的の会社がタダで貸すのはおかしいということで、利息を取らないといけないのですよね?
→課税上、問題とならない場合には、適正な利息を収受する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
- 回答日:2024/12/18
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役員貸付金:会社が役員にお金を貸す場合、原則として会社は適正な利息を徴収する必要があります。これは、会社が利益を追求する営利法人であるため、経済的合理性が求められるからです。もし無利息または低い利息で貸し付けた場合、適正な利息との差額は、税務上、会社が受け取ったものとみなされ、会社の収益として課税されます(認定利息)。さらに、役員側では給与所得とみなされ、所得税の課税対象となる場合があります。
役員借入金:一方、役員が会社にお金を貸す場合、会社が役員に利息を支払う義務は原則としてありません。役員が利息を求めない限り、無利息でも税務上問題ありません。これは、会社が役員からお金を借りる行為は、経済的合理性に反しないと解釈されるためです。
- 回答日:2024/12/18
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)
ご認識の通りとなります。
役員貸付金のように、法人→役員等への個人への貸付の場合は、利息計上が必要となります。
役員借入金のように、個人→法人への貸付の場合には、無利息でも問題ございません。
- 回答日:2025/01/10
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